1-8月「粉飾決算」倒産 コロナ禍以降で最多の11件 バンクミーティング、支援要請での「粉飾」発覚が増加 (msn.com)
今年の1月から8月まで多かったようですね。支援要請に伴い、今まで以上に決算書を精査されて発覚したということでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
1-8月「粉飾決算」倒産 コロナ禍以降で最多の11件 バンクミーティング、支援要請での「粉飾」発覚が増加 (msn.com)
今年の1月から8月まで多かったようですね。支援要請に伴い、今まで以上に決算書を精査されて発覚したということでしょうか。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120241001591833.pdf
適時開示でこのようなものが出ていますね。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/meti/06y_meti_k_19.pdf
現行のままだと、税制上リースに該当しない資産・負債が計上され、会計監査を受けるような会社では、会計処理と税務処理の乖離が激しくなるので、経産省から要望が出ているようです。しかし、改正後のリース会計基準では、各法人の個別判断で、リース期間が必ずしも契約に基づいた年数ではなくなるため、税制上の手当てをするといっても、難しいそうに見えますが、どうなるのでしょうか。
短期リース料(会計基準適用指針100項(1))、セールアンドリースバックやサブリース(会計基準適用指針101項)など、対応が面倒そうな注記がありますね。会計処理のための事務が増えますが、注記のための事務も増えますので、留意が必要です。
https://sugorokuya.jp/b/pdf/press_release/2024-09-20_pressrelease244.pdf
非上場会社でこの対応は珍しいですね。
リース会計基準の続きです。使用権資産とリース負債を計上することになる場合、リース負債の取崩額の計算がやっかいです。いわゆる元利均等返済のような会計処理が必要で、毎月の支払額は一定ですが、その支払額を元本部分と利息部分に区分して会計処理する必要が出てきます。
この点については、簡便的な処理が旧リース会計基準から引き継がれていて、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上するという利子込み法が、引き続き認められています(適用指針40項(1))。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。