電子帳簿保存法の適用対象

電子帳簿保存法は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるものです。というわけで、国税を納税していれば、対応が必要になります。例えば、法人税法にいう公益法人等の場合、法人税法にいう収益事業から所得が生じていない限り、法人税の納付義務がありませんが、消費税の納付義務はあります。法人税だけでなく、消費税も国税であるため、電子帳簿保存法に対応する必要があります。

なお、国税とは、国税通則法2条1号に規定があり、「国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のもの」をいいます。