https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1040004
〇〇部と〇〇委員会といった組織がありましたが、〇〇部を束ねた推進本部という組織ができたということですかね。
このような組織(行政事務の執行機関)に関する定めは、地方自治法第138条の3にあります。同条では、
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
・普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
という規定があるだけで、条例を変更すれば、組織体制の自由な設計は可能と思われます。