地方税なら固定資産評価基準、相続税なら財産評価基本通達。簡便性と公平性のバランスを勘案した結果、これに従う評価が大半。これがおかしいというためには、不動産鑑定をとればいいというのではなく、固定資産評価基準や財産評価基本通達では、「適正な時価」が算定できないという特別の事情が必要。
この話題、何度も書いてますけど、ハードルが高いですね。訴訟で勝訴しようとすると特に・・・
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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