2023年4月1日以降の農地法は、いわゆる下限面積の規制(農地法3条2項5号)がなくなります。当該条文上は50a(アール)が下限、さらに行政上の裁量で実質10aが下限でしたが、農業委員会の裁量で決められるようになります。したがって、行政上の裁量で10aの下限すらなくすことも可能となります。
aというと、小学校以来なじみがない面積の単位ですが、1a=100㎡ですので、10aは、1,000㎡となります。1,000㎡を坪に換算すると、約302.5坪になります。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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2023年4月1日以降の農地法は、いわゆる下限面積の規制(農地法3条2項5号)がなくなります。当該条文上は50a(アール)が下限、さらに行政上の裁量で実質10aが下限でしたが、農業委員会の裁量で決められるようになります。したがって、行政上の裁量で10aの下限すらなくすことも可能となります。
aというと、小学校以来なじみがない面積の単位ですが、1a=100㎡ですので、10aは、1,000㎡となります。1,000㎡を坪に換算すると、約302.5坪になります。
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・農地法4条→農地の転用の制限、農地法5条→農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限
・いずれの場合も許可が必要だが、4条→同一人物が所有し、用途が変わっただけ、5条→権利移動なので、所有人物が変わったという違いあり
・なお、4条による許可をもらったからといって、譲渡していないという主張が通らない場合があるので留意
・札幌地裁平成31年3月27日判決(判例集未登載)は、そのパターン。納税者が4条による許可をもらった=譲渡していないと同視できるという主張が通じなかった
・同判決は、所得税法上の「譲渡」と、租税特別措置法(相続税法関係)の「譲渡」は、必ずしも同じ意味ではない旨を示した判決としても留意が必要。
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう
・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった
・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された
・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり
・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり
・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?
・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?
・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?
・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ
・ということは焦って売る必要はないのでは?
・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?