貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。
貸倒損失というのは貸倒引当金と異なり、法人税法、施行令、施行規則に明確な規定がなく、基本通達に詳細なルールが定められています。じゃあ、基本通達の定めに忠実じゃなきゃいけないのかというと、そういうわけでもなく、最高裁で規範が示されており、最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決は、「法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の金額が回収不能であることを要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に必要な労力,債権額と取立費用との比較衡量,債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情,経済的環境等も踏まえ,社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」と判示しています。
貸倒損失というと、債務者側の状況が重視されがちですが、債権回収に労力や費用がかかりすぎる等の債権者側の状況も加味して総合的に判断することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
これは法人税法に規定がなく、法人税基本通達に記載があるのみです。
通達が法律であるかのような扱いになっているのは、相続税での財産評価基本通達と同じような感じですね。貸倒引当金のように法令化しないのが不思議に思っています。