地方議会議員と地方公共団体との請負

地方自治法92条の2にいう「請負」とは、民法所定の請負ばかりでなく、ひろく業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約であつて、一定期間の継続性を有するものを含むと解されるという説明はよく出てきます。ですので、思ったよりも範囲が広いので、注意が必要です。
ただし、令和5年の地方自治法の改正により、金額基準が設けられ、請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から300万円を超えないならOKということになりました(地方自治法92条の2,地方自治法施行令121条の2)。