監査法人の作り方

弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人など様々な士業の法人がありますが、
公認会計士法人というのはなく、監査法人になります。
監査法人の設立には、5人の公認会計士が必要であり、1人や2人で設立できる他士業の法人に比べて、ハードルが高いのです。

引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」

選ばれる税理士・会計士:引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」 伊藤歩 | 週刊エコノミスト Online (mainichi.jp)

上場会社が作成する決算書の一つである有価証券報告書に、財務諸表監査に従事した人数を書く場所があるのですが、公認会計士じゃないのに公認会計士に含めて記載していた事例が多数発覚したという話です。公認会計士と名乗るためには、公認会計士試験に合格するだけでなく、実務経験と修了考査に合格し、日本公認会計士協会に登録する必要があります。公認会計士試験に合格しただけの人は、通常「公認会計士試験合格者」とされており、この人たちが公認会計士の人数にカウントされていたということです。

この件については、どうしてこんな間違いが起きるのか、よくわかりません。公認会計士とその他が混同されているだけでなく、全体の人数が変わった事例もあるようであり、業務ごとの時間管理があいまいになっているのでしょうか?Aという会社の作業時間として業務管理システムに入力したつもりが、Bという会社の作業時間として入力してしまっており、その点について誰も気づかなかったとか?

監査法人の処分について

監査法人は、仕事ぶりが公認会計士・監査審査会や金融庁等に監視されており、必要に応じて、監査法人の運営体制や個別業務の状況について検査を受けることになります。

最近、当該検査で指摘事項があった法人ですが、昔も問題になった監査法人だった記憶が。指摘の回数が一定限度を超えたら、解散というわけではなく、重大な指摘があったり、そもそも社員(従業員ではありません、出資者です)がいなくなったら、解散という仕組みなんですかね?

大手監査法人

自己紹介で「大手監査法人出身です」と言われると、どのような印象を与えるでしょうか。自慢と受け取る人もいるかもしれませんが、これは、自身で「大手」と称しているわけではなく、公認会計士・監査審査会という組織の呼称です。

公認会計士・監査審査会では、監査法人の種類を「大手監査法人」「準大手監査法人」「中小監査法人」と区分しています。とはいえ、そのような事情を知らない人にとっては、自慢と受け取られる可能性があるため、「●●監査法人出身です」と、組織名を告げるだけのほうがいいでしょうね。ウェブサイトにおける自己紹介も同様です。