国税・地方税における発信主義と到達主義

 発信主義というのは、郵便書留等で、送付された記録がわかる文書であれば、その発信記録をもって受け付けるという考え方です。というわけで、例えば月末が休日かつ期限となっている申告書等を税務署に提出したい場合、郵便書留等で月末に送付されたことがわかれば、税務署が実際に申告書等を確認したのが翌月となっても、月末をもって提出されたものとみなす考え方です(国税通則法22条、地方税法20条の5の3)。インボイスがらみの書類も同じですね。一方で、到達主義というのは実際に書類等を受領した、確認した日を提出日とする考え方です。具体的な書類は、国税庁のサイトにあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/policy.htm

 なお、送り方ですが、郵便又は信書便とされています。信書便業者の一覧は総務省のウェブサイトにあります。

https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html