取締役会→株式会社の業務執行機関。開催頻度は3か月に一度以上(会社法363条2項)。
理事会→社団法人、財団法人の業務執行機関。開催頻度は3か月に一度以上という点は、株式会社と同様だが、「定款で4か月を超える間隔で2回以上実施」といった、開催頻度の緩和措置も可能(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律91条2項(社団法人の場合)、197条(財団法人の場合))
理事が10名以上で、かつ、非常勤の理事が多い場合、この開催頻度を守るのが難しいので、定款で緩和しておくことも考えられる。少人数で重要事項を話し合いたい場合は、経営委員会、常務会といった任意の機関で対応するというのも一案。