保育料「必要経費」と提訴 東京と大阪の個人事業主、税務署に控除求めるも認められず

https://www.sankei.com/article/20250225-ATJLQRR5TJMI3IPBR22UCRKEJY/

記事では更生の請求とありますが、更「正」の請求が正しいですね。

それはともかく、育て方の問題であって、事業上必要かと言われると認定されるのは厳しいと感じます。参考の論文も貼っておきます。日本税法学会という租税法では権威ある学会誌に掲載されたものです。

https://zeihogakkai.com/press/files/579/155-177.pdf

税制改正大綱 ideco

idecoと小規模企業共済を併用している自営業者が前提です。この場合だと、idecoの一時金を先に受け取り、5年以上後に小規模企業共済の一時金を受け取れば、両方で退職所得控除が使えるという節税効果があったのですが、今回の税制改正大綱によると、この5年以上という間隔が10年以上に伸びたということになりますね。

金沢国税局の調査トピック

https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/release/r05/shotoku_shohi/index.htm

1 富裕層に対する調査状況
2 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
3 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
4 無申告者に対する調査状況

この辺りが集中して調査対象になっているようです。思い当たる方はご留意を。