https://www.yomiuri.co.jp/national/20250508-OYT1T50192/
競馬は最高裁判例にもなっている事例がありますが、オートレースは珍しいですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250508-OYT1T50192/
競馬は最高裁判例にもなっている事例がありますが、オートレースは珍しいですね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/95ac0caf33669a223f0a50a60d670cbd5c05bf95
セミナー受講料を別の会社の口座に振り込ませて、売り上げを隠していましたとのことです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250318/k10014752961000.html
私は司法試験の受験経験がないですが、知っている人です。
https://www.sankei.com/article/20250225-ATJLQRR5TJMI3IPBR22UCRKEJY/
記事では更生の請求とありますが、更「正」の請求が正しいですね。
それはともかく、育て方の問題であって、事業上必要かと言われると認定されるのは厳しいと感じます。参考の論文も貼っておきます。日本税法学会という租税法では権威ある学会誌に掲載されたものです。
https://zeihogakkai.com/press/files/579/155-177.pdf
idecoと小規模企業共済を併用している自営業者が前提です。この場合だと、idecoの一時金を先に受け取り、5年以上後に小規模企業共済の一時金を受け取れば、両方で退職所得控除が使えるという節税効果があったのですが、今回の税制改正大綱によると、この5年以上という間隔が10年以上に伸びたということになりますね。
https://www.sankei.com/article/20241126-7F4U4TL5NZNWDNJYDBEB6VEL4Y/
つぎはぎだらけで、さらに複雑な税制になりそうですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
これは公認会計士だけをやっていたら、中々お目にかかれない事例ですが、
税理士としての無料相談会などでは気づかないといけない事例と思います。