・年末借入金残高の最大1%から最大0.7%が税額控除可能額に、控除できる期間が最長10年から13年に延長となりました。
・これは既存の住宅借入金控除適用者には関係ありません。既存の適用者は住宅を建てたタイミングや建てた住宅の種別により取扱いが異なります。
・今回の改正が遡及して適用されることがないので、焦る必要はありません。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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・年末借入金残高の最大1%から最大0.7%が税額控除可能額に、控除できる期間が最長10年から13年に延長となりました。
・これは既存の住宅借入金控除適用者には関係ありません。既存の適用者は住宅を建てたタイミングや建てた住宅の種別により取扱いが異なります。
・今回の改正が遡及して適用されることがないので、焦る必要はありません。