https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/2024-0621.pdf
上場会社だと、会社法と金融商品取引法という異なるタイミングで監査報告書が提出されるので、
後発事象の取扱いは悩ましいですね。会社法の監査報告書を提出した後、金融商品取引法の監査報告書を提出するまでの間に発生した後発事象の取扱いなど。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/2024-0621.pdf
上場会社だと、会社法と金融商品取引法という異なるタイミングで監査報告書が提出されるので、
後発事象の取扱いは悩ましいですね。会社法の監査報告書を提出した後、金融商品取引法の監査報告書を提出するまでの間に発生した後発事象の取扱いなど。
公認会計士の監査報告書が必要な法人で関係がある事項です。後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいい、このうち、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した後発事象のことをいいます。
後発事象というのは、法人にとって重要な得意先の倒産、法人が自然災害を受けて多大な損失を受ける可能性があるような事象をいいます。このような事象は、決算日後に発生したものなので、決算数値への影響は与えなくていいような印象があるかもしれないですが、場合によっては決算数値へ加味する必要があります。
例えば、重要な得意先の倒産などは、倒産したのは決算日後であっても、決算日前から、この得意先は業況が苦しかったものと考えて、この得意先に対する債権について、回収不能であると見込んだ会計処理を決算に反映することになります。貸倒引当金の計上というものです。
一方で、自然災害の場合は、決算日前から予兆があったと考えるのは困難と考えられます。したがって、このような後発事象は、決算数値へ加味せず、注記という形で、決算書の利用者に対して情報開示することになります。
こちらが四半期報告書のリンクですが、39/43ページに後発事象の記載があります。
3589万人×200円/人=71億7800万円なので、返金関連の諸経費で3億2200万円くらいということでしょうか。通信障害の発生は7月に入ってからなので、第1四半期の後発事象になるのでしょうか。
税引前当期純利益(連結)が例年1兆円ある規模の会社なので、業績へのインパクトは小さい印象です。