「減資」対策で追加基準 総務省検討会、外形課税の対象見直し

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1207102

資本剰余金を含めても堂々巡りのような気が。自由に増減させることが難しい負債を判定基準にするのか、あるいは、税率をかなり低くしてまんべんなく徴収するようにするかとかになりますかね。根本的に対策したいというのなら。

外形標準課税、資本金の額以外の基準検討

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0755B0X01C22A0000000/

減資を行って法人事業税の外形標準課税を回避してきた「大企業」が多かったですが、とうとうメスが入る方向なんですかね。同日の会合で総務省は想定される指標として「資本金と資本準備金の合算額」「純資産」「従業員数」などを示しているようです。

このうち、従業員数というのは外形標準課税の計算要素の一つである「収益配分額」の関連ですかね。収益配分額とは、非常に簡単にいうと、報酬給与額(いわゆる人件費)、純支払利子(受取りから支払いを差し引いたもの)、純支払賃借料(利子と同じ考え方)の合計額であり、従業員数以外にも借入金の多寡や設備のレンタル・リースの件数・金額規模なども影響してきます。

というわけで新しい基準を設けてもいたちごっこになるのが想定されます。どうしても課税したいというのであれば、基準を設けずに一律に広く、しかし、税率は低く課税するのが分かりやすいようにも思いますが…

地方法人課税に関する検討会

総務省で地方法人課税に関する検討会が令和4年8月から始まったようですね。資料はリンク先です。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_hojinzei_r04/index.html

こちらの全体版配布資料の12/35に、地方税の一つである事業税について、外形標準課税の対象となる法人を再検討するような旨の記述があります。現状、外形標準課税は、資本金等の額が1億円を超える法人に課税されます(地方税法72条の2参照。ただし、公益法人法人等の特殊法人を除く。計算方法は違うが、ガス供給業や電気供給業を行う法人も含む。)

外形標準課税とは、簡単にいうと、「所得」がなくても、資本金等の額、人件費、支払利息、不動産の支払賃料を基礎に、事業税が課税される仕組みです(ガス供給業や電気供給業の場合は収入割といって、収入(会計上の収益)ベース)。

全国的に著名な企業が減資を行い、資本金等の額を1億円以下にして、外形標準課税による課税を避ける事例が多発したから、見直しをかけるという意図なのでしょうか?