https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/quarterly-disclosure/cg27su0000006epy-att/bkk2ed0000002osw.pdf
こちらはIR担当者向けですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/quarterly-disclosure/cg27su0000006epy-att/bkk2ed0000002osw.pdf
こちらはIR担当者向けですかね。
https://jicpa.or.jp/about/activity/activities/assurance_aup/quarterly-disclosure/
これは便利ですね。素晴らしいです。公認会計士のみならず、経理・開示担当者の方にも有用ですね。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65279410Z11C22A0EE9000/
上記記事より。
➀決算短信を作成するかどうか→四半期報告書がないということであれば、決算情報を知る手段がなくなるため、必要。
②決算短信の罰則→必要。粉飾ありの情報が開示されたら有益どころか有害
③決算短信に対する監査法人のレビュー→従来の四半期報告書に対するレビュー報告書のようなもの。罰則と合わせて有益な情報開示の観点からは必要だが、決算短信に対するレビュー報告書というのは違和感あり。後述のように、第2四半期について中間監査復活でいい。
④決算短信の開示内容の充実→現状で十分。
⑤第2四半期の開示書類や監査法人の保証のあり方→第2四半期のみ半期報告書を作成して、これに対して中間監査報告書をつけるか、レビュー報告書をつけるかということですかね。中間監査推奨ですね。今の四半期レビューだと、監査法人の閑散期が出てこないので、疲弊度合いが増すばかり・・・。なお、第2四半期に半期報告書があるのであれば、決算短信は第1四半期・第3四半期に比べて超簡素化してもいいと思います。財務諸表の段階損益とか流動資産・流動負債といった残高項目の合計額だけ開示するような(会社法の決算公告のイメージ)。
結論
第1四半期・第3四半期→現在の決算短信で求められるレベルの情報を開示。監査・レビューはないが、虚偽表示には罰則あり。
第2四半期→決算短信は会社公告レベルの情報を開示。半期報告書で第1四半期・第3四半期レベルの情報を開示し、監査対象とする。虚偽表示の罰則はもちろんあり。ついでにですが、決算期の決算短信も会社公告レベルの情報開示で十分だと思います。有価証券報告書を見れば必要な情報が掲載されているので・・・