この方、去年の12月に高速道路で160km/hで走行していたところ、速度自動取締り装置(いわゆるオービス)に検知されて、免許取り消し処分になっていたんですね。その後、軽トラを運転していたところ、無免許運転で検挙されたと。
では、免許取り消しの時点で議員辞職しなくていいのか?というところですが、公職選挙法11条で、禁錮以上の刑に処せられた者が被選挙権を有しない者とされます。今回の場合は、スピード違反による免許取り消しで、事故が起きてないことから、免許取り消しという行政罰だけで済み、刑事罰はなかったということで、議員としての身分に影響はなかったということでしょうか。
しかし、免許取り消し後、無免許運転で検挙されてしまっては、事故の有無に関係なく懲役という禁錮以上に重い刑事罰になる可能性があるのでしょう。ということで、刑事罰が確定する前に議員辞職となるのはやむを得ないのでしょうね。
ちなみに、この事件が出るまで、地方議員の身分に関する規定は地方自治法にあるものと勘違いしていましたが、公職選挙法にあるんですね・・・