株主総会検査役の専任

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240607524708.pdf

会社法の授業で習いましたが、実務で見たのは初めてです。
検査役は、株主総会の招集手続および決議方法に何らかのトラブルがあったこと等により、それらが適法かどうかを調査するために、株主が裁判所に選任を申し立て、裁判所が選任するものですね(会社法306条)。株主は誰でも申し立て可能ではなく、会社の議決権の1%以上をもっていないとできません。
ですので、上場会社だと案外とハードルが高いです。