2024年11月から施行されている、いわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。企業と個人のフリーランスだけではなく、フリーランス同士でも対応が必要な項目があります。
業務内容と報酬の額、支払期日等を発注するフリーランスが、作業を受注するフリーランスに明示する必要があります(フリーランス新法3条1項本文)。この条文は、「業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。 」とされています。「業務委託事業者」というのは、フリーランス新法では、単に特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうと定義されており(フリーランス新法2条5項)、従業員等がいる企業や一定数の従業員がいる個人事業主に限られていません。
というわけで、昨日投稿した、包括外部監査人と補助者との業務委託契約についても、包括外部監査人から補助者に対して、業務内容はもちろんのこと、報酬の額や支払期日等を書面等で明示するのが必要となる場合が生じることになります。昨日の事案はフリーランス新法適用前の話だと思いますが、今後の業務委託契約については留意する必要があります。