会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
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会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
公認会計士法の規定です。会計監査(2条1項)と財務書類調製、財務調査、財務相談等(2条2項)が業務とされています。このうち、会計監査は公認会計士の独占業務です。
なお、会計監査業務を補助するのも公認会計士の業務とされていると考えられます(2条3項)。ですので、他の公認会計士や監査法人の下で、補助業務を提供していても公認会計士の本来業務といえます。というわけで、他の公認会計士や監査法人との関係にもよりますが、補助業務で得た所得だからといって、事業所得ではなく、給与所得や雑所得に区分するというのは違和感があります。
ICT統制とは、民間でいう「IT全般統制」「情報処理統制(業務処理統制)」を合わせた概念ですね。地方公共団体においては、個人情報を大量に保有していることから、アクセス権限に係る統制が重要といったことが、「内部統制ガイドライン」に書かれています(12/41あたり)。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1244285
沖縄県で補助金の手続ミスが起こっているという記事です。書類を紛失したとか、すごいことが書いてありますね。
過少申告加算税が課された場合に軽減される特典などがあります。優良な電子帳簿とは、どんなものかというと、日本情報文書マネジメント協会(JIIMA)で認証を受けたソフトウェアになります。こちらです。
ここに記載されたソフトであっても、バージョンが古い場合は対象じゃないため留意が必要です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE231OH0T21C23A0000000/?n_cid=BMTR2P001_202310231211
スマホ等にgoogleアプリの標準装備を強要したみたいなイメージでしょうか。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1207102
資本剰余金を含めても堂々巡りのような気が。自由に増減させることが難しい負債を判定基準にするのか、あるいは、税率をかなり低くしてまんべんなく徴収するようにするかとかになりますかね。根本的に対策したいというのなら。