某所で新NISAの概要を説明する記事を書いたのですが、現時点で少し株価がよろしくないですね。新NISAは来年の1月1日からの話なので、今の株価は関係ないと言えば関係ないのですが。
教諭の過労死
https://www.asahi.com/articles/ASR753S6CR72PISC00W.html?ref=tw_asahi
教諭のような地方公務員の労働条件は、条例で定められていますが、条例に違反していたのか、そもそも条例自体が労働基準法が想定するものと比べて過酷になっていたのか?といったことが想定されます。本件は部活動の取り扱いでしょうか?
障害者相談支援事業の消費税法上の取扱い(根拠と思われる通達)
国税庁の根拠と思われる消費税法基本通達です。
(社会福祉事業の委託に係る取扱い)
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第一第七号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加)
(注) 事業者が社会福祉施設に係る業務の一部を当該社会福祉施設を設置した地方公共団体等又は設置者である地方公共団体等から当該社会福祉施設の経営を委託された社会福祉法人等の委託により行う場合(当該業務の一部を行うことが社会福祉事業に該当する場合を除く。)、当該事業者が行う業務は、同号に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等には該当しないことに留意する。
社会福祉法の条文では、社会福祉事業の一つとして、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・・・(中略)・・・に規定する地域活動支援センター・・・を経営する事業」があります。障害者相談支援事業を行う地域活動支援センターの経営(施設の管理運営)の委託ということなら非課税ですが、施設の管理運営は行わずに、障害者相談支援事業だけを行う形の委託なら、課税取引になってしまうということのようです。
路線価上昇
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC261HX0W3A620C2000000/
好調ですね。過度に上がらなければよいのですが。
退職給付引当金
退職給付会計適用指針111項によると、「従業員数の著しい減少若しくは退職給付制度の改訂等により、高い水準の信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難になった場合」又は「退職給付に係る財務諸表項目の重要性が乏しくなった場合」がOKとされています。「退職給付に係る財務諸表項目の重要性が乏しくなった場合」というのは貸借対照表に占める退職給付引当金の割合が小さくなったという意味か、それとも当該金額自体で決めていいのか?
障害者相談支援事業の消費税法上の取扱い(概要)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律77条に規定する「地域生活支援事業」(記事では「障害者相談支援事業」と表記)が、消費税法上の非課税取引とならない事例。消費税法の別表第一の七ロや社会福祉法第2条の社会福祉事業の定義を改めて確認したところ、見当たらないですね。しいていえば、「地域活動支援センターを経営する事業」が近いようですが・・・
事業者の立場からすると、本来は消費税がもらえた取引なのにもらえていなかったということになるでしょうか。
大雨
また大雨のシーズンが始まりましたね。去年8月の豪雨は恐怖でした。今年はたいしたことがなければいいのですが・・・