とうとう公表されましたね。賃貸借契約書の文言を一つずつ確認して、とりまとめていくだけでも大変な作業になりそうです。
月: 2024年9月
2割特例の特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
時限的な特例なのですが、特設サイトができてしまうくらいに混乱しているんですかね。
会計監査人からの辞任通知受領に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240910582868.pdf
会社が会計監査人の変更を決めたのではなく、会計監査人の方から辞任したい旨の通知があったということです。会計監査人は、先日、公認会計士・監査審査会から金融庁に対して処分勧告がなされた監査法人のようですね。
上場会社社長逮捕
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240912584347.pdf
以前関与していた会社の法人税法違反容疑のようです。
ヘッジ会計続き
昨日言及した、80%-125%の話。法人税法上の規定ですが、法人税法施行令121条の2に規定されています。
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
というわけで、法令ではありますが、「おおむね」という規定ではあります。
ヘッジ会計
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6513298
きじでは詳細がわからないですが、同社の有価証券報告書を見る限り、デリバティブ取引というのは、商品スワップ取引ではないでしょうか。
商品スワップ取引は、原材料費の高騰による費用増加をヘッジする手段のようです。この場合、会計上も税務上も、ヘッジ対象である原材料費の高騰幅と、ヘッジ手段である商品スワップ取引の評価益の増加幅が同じような変動状況であれば、商品スワップ取引の評価益を損益として認識しなくてOKというヘッジ会計です。
「同じような変動状況」というのは、具体的な数値は会計上も税務上も、「おおむね」80%から125%の範囲内に収まっていればOKというものです。例えば、原材料費の高騰幅と商品スワップ取引の評価益の増加幅が、ともに150であれば、商品スワップ取引の増加幅150÷原材料費の高騰幅150×100%=100%となります。
原材料費の高騰幅150に対し商品スワップ取引の評価益の増加幅120の場合は、120÷150×100%=80%、原材料費の高騰幅120に対し商品スワップ取引の評価益の増加幅150の場合は、150÷120×100%=125%と、ヘッジ手段とヘッジ対象の変動幅について2割ほどのずれまでなら、商品スワップ取引の評価益を損益として認識しなくてOKとされていることになります。
今回のニュースに戻りますが、見解の相違の原因は、「同じような変動状況(ヘッジの有効性判定)」の解釈の相違っぽいと推定するのですが、どうなんでしょうか。「申告漏れ」とされた期について、80%-125%の範囲をわずかに超えていて、会計上は「おおむね」に該当するとして容認したけど、税務上は「おおむね」である点を否定されてしまったみたいなイメージでしょうか。国税不服審判所案件となったということですので、今後は詳細が明らかになるでしょう。
原価付け替え
大規模な工事を請け負う建設会社では、実行予算を策定したうえで、実際の工事原価が予算を超過していないかどうか厳しくチェックされます。予算超過が発生してしまうと、工事担当者の人事考課にも影響することもあるようです。
そのため、工事担当者としては、自身の担当する工事に、予算超過が起こりそうな状況になると、自身の担当する他の工事に、予算超過が起こりそうな工事の原価を計上するという不正を働きます。これが原価付け替えというやつです。
原価付け替えを防止しようとすると、月次単位で工事ごとの原価発生状況が一覧できるレポートを出力し、一定水準以上の原価が発生している工事について、工事担当者とその上席者に対するアラートを出すといった内部統制が一例として考えられます。