https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE231OH0T21C23A0000000/?n_cid=BMTR2P001_202310231211
スマホ等にgoogleアプリの標準装備を強要したみたいなイメージでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE231OH0T21C23A0000000/?n_cid=BMTR2P001_202310231211
スマホ等にgoogleアプリの標準装備を強要したみたいなイメージでしょうか。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1207102
資本剰余金を含めても堂々巡りのような気が。自由に増減させることが難しい負債を判定基準にするのか、あるいは、税率をかなり低くしてまんべんなく徴収するようにするかとかになりますかね。根本的に対策したいというのなら。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1214789?gsign=yes
補助金、助成金、交付金等の不正受給の発覚が続いていますね。専門家の関与がなかったのか、他の業種でも同様の事例が起きていないかどうかが気になります。雇調金とは違いますが、補助金等の支給ラッシュ、ありましたよね。本当に必要なところに行き渡るようになればいいのですが。
最近は話題になることが少なくなった電子帳簿保存法です。その中で、電子取引の取引記録の保存です。電子帳簿保存法の適用は令和6年1月1日からの予定ですが、3月決算会社の場合は、どのように保存するのか。
すなわち、3月決算の会社は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までは、改正後の電子帳簿保存法の適用がなく、令和6年1月1日から3月31日までは改正後の電子帳簿保存法の適用があるということになるが、電子取引の取引記録の保存はどのような対応が必要かということになります。
理屈で言えば、12月31日以前の取引は改正前の対応でよく、1月1日以後の取引は改正後の対応が必要となるということになります。
同じ事業年度でも取引の時期により保存方法が変わるというのは気持ちが悪いかも知れませんが、1月1日以後の取引について、改正前の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは、今のところ許容されないものと考えられます。なお、12月31日以前の取引について、改正後の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは差し支えないと思われます。
https://www.asahi.com/articles/ASRBJ6VQ0RBJPIHB004.html
またもや自治体の不祥事です。知事の専決で実行していたのか、議会での議決を経た上で実行していたのか、気になるところです。
令和3年度の包括外部監査報告書の218P辺りで貸付先の団体について言及されていますが、実績報告があったけど、検証するルールが整備されていなかったようですね。
https://www.asahi.com/articles/ASRBJ7DW6RBJULUC00S.html?iref=pc_ss_date_article
こちらは裁判でなく、市が自ら誤りを認めたんですね。市議のご指摘のとおり、再発防止策の策定が急がれますが、誤りの対象が1994-2011とはどういうことなんでしょうね。2012以降は是正されたのでしょうか?
また、地方自治法で規定される内部統制の整備が義務化されているのは、都道府県と政令指定都市ですが、こちらは政令指定都市ではありません。都道府県や政令指定都市以外でも任意適用は可能なのですが、手間がかかります。全部適用は無理にしても、一部適用とかできる法体系ならいいんですけどね。
なお、合併したのは1991のようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC164GH0W3A011C2000000/
昔は一緒だったところが元のさやにおさまるんですね。法人名は、「PwC Japan」ということなので、平仮名三文字の監査法人は純減ですか。