消費税の簡易課税

簡易課税制度を適用したいと思ったら、課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要です。課税期間というのは、特段の届出がなければ、個人なら暦年、法人なら事業年度になります。ということで、例えば、個人が令和5年から簡易課税制度を適用したいと思ったら、令和4年の年末までに届出書を提出する必要があることになりますが、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までにインボイスの登録を受ける場合は、登録日において課税事業者になる経過措置があります。

この場合、登録日中に提出する簡易課税制度の届出書に「登録日が含まれる課税期間中に簡易課税制度を適用したい」旨を記載したら、特例的に、届出書を提出した年から簡易課税制度の適用が認められます(28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。法人も同じ取扱いです。

ただし、これは免税事業者を対象とした特例なので、以前から課税事業者であった人が、提出を失念した者には適用されないため注意です。

経理体制が脆弱な上場会社

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3782/tdnet/2282428/00.pdf

未完成だった四半期報告書の提出を強行したようです。しゃれにならないミスをしていますね。損益に影響しないところの訂正だと記載されていますが、監査を受けているとはいえ、損益に影響する箇所の誤りが本当にないのか、気になるところです。

リース会計公開草案

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/lease_2023_04.pdf

改めて見てみると、適用指針の15項に規定があるリース期間について、リース契約を延長する可能性やリース契約を解約する可能性を考慮して決定するようなことが書いてありますね。

ということは、現在の契約に規定されたリース期間よりも長くなったり短くなったりすることもあり得るんですかね。被監査会社のビジネスを理解せず、単に過去の実績等を参考にして決めようとすると影響が大きそうですね。

10進法から2進法へ

10進法…1から9まで数値を表現、2進法…0と1だけで数値を表現。大まかにはこんな感じです。10進法の数を2進法の数に変換するには、10進法の数をひたすら2で割って、「余り」を逆順に並べるということになりますね。