https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212
所得税基本通達の変更案に、「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」とあるため、今まで副業の所得を事業所得で処理していたのが雑所得にされちゃうんじゃないかという話があるようです。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)とされているだけです(所得税法27条1項)。また、より具体的な内容は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で示されており、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされ、所得税法の条文と同様に、金額の縛りはありません。最高裁の定義のうち、「自己の計算と危険」というのが分かりにくい表現ですが、収入を稼ぐためのコストやリスクを自己で負担するようなものと捉えてもらえれば十分です。
所得税基本通達は法律ではないですし、また、そもそも「特に反証のない限り」とあるため、300万円を超えなかったら一律に雑所得とされてしまうような実務にはならないと考えます。そのため、架空の収入及び経費を計上して、所得金額を変えずに、収入金額だけ300万円を超えさせるようなことはやめておきましょう。課税当局はその程度の不正は想定しています。仮にこのような不正をやり、課税当局に認識されてしまうと、懲罰的な多額の課税が待っているので、くれぐれもやらないように・・・