民泊から得られた収入の所得区分

不動産オーナーの中には、いわゆる民泊で収入を得ている人もいます。民泊は、業種でいえば簡易宿泊業に分類されますが、不動産を貸し付けているという側面も否定できません。

それでは、副業として民泊により収入を得た場合の所得区分は、どう考えればいいでしょうか。日本の所得税法では、不動産を貸し付けたことにより得た収入は、不動産所得とされます。しかし、不動産を貸し付けるというと、借りる側からすると、住所を得たい、生活の拠点を得たいといった意思があると考えられます。

この点、民泊は、不動産の利用者側からすると、旅行中の拠点を確保しておくという側面があり、不動産を借りて生活の拠点を得るという側面はないものと思います。

ということは、民泊から得られた収入は、不動産所得ではなく、また、副業にすぎないということであれば、現行法上は、雑所得と区分するのが適切ではないかと考えられます。

著書在庫切れ続出?

私の著書である「税理士が知っておきたい! 土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック」が、あちこちの通販サイトで在庫切れになっているようです。

Amazonは中古本かプレミア価格での販売のみ
楽天ブックスはメーカー取り寄せ
紀伊國屋書店も出版社からの取り寄せ
ヨドバシ・ドット・コムは在庫切れで販売休止中
出版元の通販サイトである第一法規ストアでは「在庫あり」の表示なし

というわけで、紙の書籍での入手が困難な状況です。現時点では専門書が数多く店頭に並ぶ店舗でご購入いただくか、あるいは、「在庫あり」との表示があるhontoでご購入いただくかということになります。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

https://honto.jp/netstore/pd-book_30093978.html

KDDI通信障害の件に関する開示

この件、KDDIの四半期報告書(上場会社が作成する四半期ごとの決算書)を見たところ、「後発事象」の項に開示がありますね。

https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/download?uji.verb=W0EZA104CXP001003Action&uji.bean=ee.bean.parent.EECommonSearchBean&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1660099016811&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=kddi&fls=on&cal=1&era=R&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=&s=S100OU1D

こちらが四半期報告書のリンクですが、39/43ページに後発事象の記載があります。

個人事業主が支払った借入金利息の必要経費性

借入金の利息を支払ったら機械的に必要経費になると思うのは危険です。

https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403070000.html

こちらは国税不服審判所という、税務調査等で不満があった場合に解決を図るところです。裁判にする前にこちらで解決を図ることがあります。

リンク先を見ると、案外必要経費として認めてもらえないパターンが多いのが分かるかと思います。なお、必要経費と認めてもらえない利息の元本である借入金は、事業所得の計算の基になる決算を組むに当たり、個人事業における借入金に該当しないことから、負債の借入金にするのもバランスを欠くので、負債ではなく、店主勘定の「事業主借」に含めて処理するのが適切と考えます。

テラ破綻

https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4909.html

負債総額1億8765万円とは、上場会社にしては低水準な印象です。

有価証券報告書への不実記載等、色々と問題があった会社ですね。自己破産に至る前に、上場廃止にしておけば多少は救われる個人投資家もいたと思われますが、自己破産となってしまっては、売却注文が超大量に出るでしょうし、週明けから上場廃止日まで売却が困難な状況が続きそうですね。

土地の評価単位の最高裁判決

今のところ、平成7年6月9日第二小法廷判決になるんですかね。とはいえ、税務訴訟資料にしか載っていないから、個別事例に対する判決という意味合いが強そうな。

近い将来それが見込まれ、かつその実現が確定的である場合には、一体利用が見込まれる他の筆の宅地をも併せた一画地の宅地についての評価を通じて、個別の宅地の評価をすることが相当という判示です。過去の使用実績とどうバランスをとって評価するか、悩ましいですね。