https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
1/1時点で家屋が滅失している場合は課税されず、1/2以降に滅失した場合でも市町村の判断での独自に減免する等の配慮をするよう求めています。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
1/1時点で家屋が滅失している場合は課税されず、1/2以降に滅失した場合でも市町村の判断での独自に減免する等の配慮をするよう求めています。
所得税を源泉徴収されるのが当たり前と思っていた取引でも、源泉徴収が不要となる場合があるんですね。一部の法人における取引で。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
この中では「非課税保有期間の無期限化」というのがすごいですね。値下がりしても、値段が戻るまで放置しておけばいいので。しかし、銘柄選びが重要になりますね、いったん下がったら、何年たっても買値まで戻らないということも普通にあります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000902514.pdf
地方公共団体向けですが、参考になります。
具体的な取扱いは後日公表されるはずですが、取り急ぎ原則論を書いておきます。
国税については、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2種類があります(国税通則法46条)。いずれの猶予も、原則として1年以内の猶予期間とされますが、一定の場合2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けることができます(国税通則法46条7項)。なお、猶予の種類により提出書類が異なるため、留意が必要です(国税通則法46条の2)。
また、地方税については、その者の申請に基づき、1年以内の期間を限り猶予が認められます(地方税法15条)。
国税の場合
自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部または一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長することがあります(国税通則法第11条)。ということで、今回の地震でも何らかの手当はあると思います。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
なお、地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。この場合は、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。これは「地域指定による期限延長」に対して「個別指定による期限延長」といいます。
地方税の場合
地方税でも、条例で定めるところにより申告・納期限の延長が行われることがあります(地方税法第20条の5の2)。この場合は、納税地の条例で内容を確認する必要がありますが、「災害による県税(市税、町税)の減免に関する条例」といった名称であることが多いようです。
税金の減免や保険金の申請で、罹災証明書を作成さ、被害状況の写真を添付することがあります。
その際の写真をわかりやすくするコツです。
位置情報は記録されてますか?位置情報がないと、罹災証明書に書いた住所と整合しているか不明確になります。位置情報が記録される設定にして撮影を開始しましょう。
キャプションを追加していますか?位置情報を追加しても、それが住宅のどの部分か、写真だけではわからない場合があります。キャプションを追加しながら撮影をするように注意して、撮影するたびに玄関、居間、寝室、風呂場などキャプションを追加しましょう。
色々な角度から撮影していますか?色々な角度から撮影すると、死角が少なくなり、被害状況がわかりやすくなります。同じ場所の撮影なので、キャプションは、玄関①、玄関②・・・にするなど番号をつけましょう。