今のところ、平成7年6月9日第二小法廷判決になるんですかね。とはいえ、税務訴訟資料にしか載っていないから、個別事例に対する判決という意味合いが強そうな。
近い将来それが見込まれ、かつその実現が確定的である場合には、一体利用が見込まれる他の筆の宅地をも併せた一画地の宅地についての評価を通じて、個別の宅地の評価をすることが相当という判示です。過去の使用実績とどうバランスをとって評価するか、悩ましいですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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今のところ、平成7年6月9日第二小法廷判決になるんですかね。とはいえ、税務訴訟資料にしか載っていないから、個別事例に対する判決という意味合いが強そうな。
近い将来それが見込まれ、かつその実現が確定的である場合には、一体利用が見込まれる他の筆の宅地をも併せた一画地の宅地についての評価を通じて、個別の宅地の評価をすることが相当という判示です。過去の使用実績とどうバランスをとって評価するか、悩ましいですね。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212
所得税基本通達の変更案に、「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」とあるため、今まで副業の所得を事業所得で処理していたのが雑所得にされちゃうんじゃないかという話があるようです。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)とされているだけです(所得税法27条1項)。また、より具体的な内容は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で示されており、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされ、所得税法の条文と同様に、金額の縛りはありません。最高裁の定義のうち、「自己の計算と危険」というのが分かりにくい表現ですが、収入を稼ぐためのコストやリスクを自己で負担するようなものと捉えてもらえれば十分です。
所得税基本通達は法律ではないですし、また、そもそも「特に反証のない限り」とあるため、300万円を超えなかったら一律に雑所得とされてしまうような実務にはならないと考えます。そのため、架空の収入及び経費を計上して、所得金額を変えずに、収入金額だけ300万円を超えさせるようなことはやめておきましょう。課税当局はその程度の不正は想定しています。仮にこのような不正をやり、課税当局に認識されてしまうと、懲罰的な多額の課税が待っているので、くれぐれもやらないように・・・
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784881774892
リンク先は、私が所属している租税訴訟学会という団体の紀要(論文集)です。この中に、「青色申告承認の取消しに関する一考察」という私が書いたものが掲載されているので、紹介いたします。
地方税なら固定資産評価基準、相続税なら財産評価基本通達。簡便性と公平性のバランスを勘案した結果、これに従う評価が大半。これがおかしいというためには、不動産鑑定をとればいいというのではなく、固定資産評価基準や財産評価基本通達では、「適正な時価」が算定できないという特別の事情が必要。
この話題、何度も書いてますけど、ハードルが高いですね。訴訟で勝訴しようとすると特に・・・
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/index.htm
路線価が公表されました。財産評価等で活用されてますが、これが絶対的な基準でもないため注意が必要です。これは国税庁が公表しますが、国土交通省が公表する公示地価、都道府県が公表する地価調査等、いろいろな評価指標があるため、使い分けが必要です。
・固定資産税の課税標準となる「適正な時価」の意義について、適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうと解されるという判断を最高裁として最初に示した判例。
・固定資産税の課税標準となる土地との課税台帳における登録価格と適正な時価との関係を示したとされる最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決にもつながる重要な判例
固定資産税評価額を不服として訴訟に至った事例。固定資産評価基準にのっとって算定された宅地価格は、当該評価方法によっては客観的交換価値を適切に算定できない特別の事情又は同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、適正な時価であると推認できることから、単に不動産鑑定書を提出しただけでは、特別な事情があるとは認められず、不動産鑑定基準による評価の方が合理的である点を説明できなければ不服が認められないと判示されたもの。