解答速報をちらっと見ただけなのですが、裁判で話題の居住用賃貸建物の仕入税額控除が出題されていたんですかね。
カテゴリー: 租税法
税理士試験
本日からスタートですね。出題ミス等で不要な混乱が起こらなければよいのですが。
札幌国税局で不当な課税?
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000123548.html
前任の顧問税理士が国税局の不当な対応に対して何もしなかったというのが気になります。あと、国家賠償法に基づく租税訴訟といえば、平成5年3月11日の最高裁が規範として有名ではないかと思いますが、この規範に基づき国家賠償法の適用が認められるのか注目です。
宗教法人がラブホテルを経営?
https://gentosha-go.com/articles/-/53067
宗教法人であっても収益事業を営んでいれば、この事業から生じた所得に課税され、国税である法人税等を納めることになるので、税務調査で発覚したという記事です。国税だけでなく、地方税の住民税、事業税のほか、不動産の固定資産税や動産の償却資産税といった地方税にも波及しますかね。
コインパーキングと自販機特例
消費税のインボイスです。自販機特例というのは、取引金額が3万円未満で、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを指します(インボイス通達3-11)ですので、飲料などの自動販売機は自販機特例に該当し、利用者に対するインボイスの交付が不要です。
では、コインパーキング(ロック板のある方式)はどうかというと、代金の精算機とロック板が別々の機械装置だから該当しないということのようです。代金の精算機とロック板はセンサーで連動しているので、実質的には自販機特例の対象でも差し支えないような印象がありますが、だめなようです。
ただし、コインパーキングは、不特定多数の顧客を対象にしたものですので、正規のインボイスのように、利用者の氏名等の記載は不要です。ですので、代金を精算すると出力される領収書に、事業者のインボイス登録番号等が印字されていればよいということになります。これを適格簡易請求書といいます。
タワマンの財産評価
国税庁がパブリックコメントを募集してますね。重回帰法とはまた難しい方法を出してますね。計算自体はワークシートを使えばできますが、納税者が納得するかどうか。
バブル以来の設備投資 パラダイム転換は日本企業の好機
設備更新の時期が集中的に到来したとか、設備投資促進税制が効いてきたとか色々な要因がありそうですね。