インボイス登録制度の見直し

今年の4月改正ですね。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/04.htm

2023/10/2以降の新規登録希望者→登録希望日の記載が必要になった

2023/10/1以降にインボイス登録事業者を辞めたくなった→辞めたい事業年度開始の15日前までに取消届出書の提出が必要になった(法人の場合)

消費税の簡易課税

簡易課税制度を適用したいと思ったら、課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要です。課税期間というのは、特段の届出がなければ、個人なら暦年、法人なら事業年度になります。ということで、例えば、個人が令和5年から簡易課税制度を適用したいと思ったら、令和4年の年末までに届出書を提出する必要があることになりますが、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までにインボイスの登録を受ける場合は、登録日において課税事業者になる経過措置があります。

この場合、登録日中に提出する簡易課税制度の届出書に「登録日が含まれる課税期間中に簡易課税制度を適用したい」旨を記載したら、特例的に、届出書を提出した年から簡易課税制度の適用が認められます(28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。法人も同じ取扱いです。

ただし、これは免税事業者を対象とした特例なので、以前から課税事業者であった人が、提出を失念した者には適用されないため注意です。

消費税の課税期間

個人なら1年(暦年)、法人なら1事業年度です。この課税期間というのは、当局への届出により短縮が可能です。(1か月又は3か月)

なぜ短縮するのかというと、よく言われるのが、支払った消費税の還付を早く受けるためです。輸出売上が多い事業者や設備投資が頻繁な事業者は、受け取った消費税に比べて、支払った消費税が多くなるとされるので、そうなります。

ところで、インボイスの導入に伴い、消費税のいわゆる「2割特例」という制度が創設されました。これは、簡単に言うと消費税の計算根拠となる「売上」に20%をかけた額が納付すべき消費税額となる制度なのですが、「課税期間の短縮」を適用していると、「2割特例」が使えなくなります(消費税法の改正附則(平成二八年三月三一日法律第一五号)の第51条の2第4号を参照)。

また、中間申告では、年に複数回、消費税を納めることになりますが、「課税期間の短縮」とは異なるので、ご留意ください。

郵便切手の購入

消費税では、郵便切手を購入した時点では非課税で、使用した時点で課税となるのが原則です。これは、消費税法での規定ですが(消費税法6条1項、別表第一4号イ)、購入した時点で課税仕入れ扱いしていればOKとするルールが基本通達にあり、結局のところ、郵便切手の購入は課税取引なんじゃないかと思っている人が多数なのではないかと思います(消費税法基本通達11-3-7)。

電磁的記録(データ)でインボイスを交付された場合の対応

データのまま保存→電子帳簿保存法にいう「電子取引」のデータになるため、検索要件等、一定の体系に基づく保存が必要。

データを印刷して書面で保存→令和5年12月末までならOK(つまり今年一杯のみ)。令和6年1月以降は、データのままで保存することが必要。