元税理士に有罪判決 海外法人使い法人税を脱税 大阪地裁

https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html

脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。

適格請求書発行事業者からインボイスをもらえなかった場合の経過措置適用の可否

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

問い合わせが多い質問のQ7に回答がありますね。問題がないということのようです。下記記事では問題になるかもと書きましたが、大丈夫でした。

なお、「区分記載請求書等」というのは、インボイス制度直前まで適用されていた、請求書等の様式です。「区分記載請求書等」に登録番号が加わると「インボイス」になります。

インボイス制度適用以前から、「区分記載請求書等」を作成している事業者なら大丈夫かと思いますが、インボイス制度適用を機にインボイスを交付し始めた事業者の場合は、「区分記載請求書等」にも該当しない請求書等を交付してくることが想定されるため、注意しておきましょう。

役員報酬不正引き上げ

 

会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。

公認会計士の業務

公認会計士法の規定です。会計監査(2条1項)と財務書類調製、財務調査、財務相談等(2条2項)が業務とされています。このうち、会計監査は公認会計士の独占業務です。

なお、会計監査業務を補助するのも公認会計士の業務とされていると考えられます(2条3項)。ですので、他の公認会計士や監査法人の下で、補助業務を提供していても公認会計士の本来業務といえます。というわけで、他の公認会計士や監査法人との関係にもよりますが、補助業務で得た所得だからといって、事業所得ではなく、給与所得や雑所得に区分するというのは違和感があります。

「減資」対策で追加基準 総務省検討会、外形課税の対象見直し

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1207102

資本剰余金を含めても堂々巡りのような気が。自由に増減させることが難しい負債を判定基準にするのか、あるいは、税率をかなり低くしてまんべんなく徴収するようにするかとかになりますかね。根本的に対策したいというのなら。