https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
給付金のように、希望者申込みからの口座へ直接振り込みにしてくれればいいのですが、事務手続がややこしいので、このようなサイトができています。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
給付金のように、希望者申込みからの口座へ直接振り込みにしてくれればいいのですが、事務手続がややこしいので、このようなサイトができています。
所得税法で、事業所得がありますが、この事業よりも幅広く捉えられます。ですので、消費税が課される取引は案外多いです。しかし消費税相当がくを支払った方が必ず全額控除できるのかというと、そうではなくて、全額控除のためには、インボイスの保管と、帳簿の作成が必要になります。
明確な対価関係という切り口で検討されることが多いですが、そもそも事業」に該当してるのかという切り口からは検討されることがない印象です。
例えば、懇親会費なんてどうなんでしょうね。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
1/1時点で家屋が滅失している場合は課税されず、1/2以降に滅失した場合でも市町村の判断での独自に減免する等の配慮をするよう求めています。
所得税を源泉徴収されるのが当たり前と思っていた取引でも、源泉徴収が不要となる場合があるんですね。一部の法人における取引で。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
この中では「非課税保有期間の無期限化」というのがすごいですね。値下がりしても、値段が戻るまで放置しておけばいいので。しかし、銘柄選びが重要になりますね、いったん下がったら、何年たっても買値まで戻らないということも普通にあります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000902514.pdf
地方公共団体向けですが、参考になります。