「永代地上権」多い富山・滑川市、土地所有者への固定資産税が裁判で認められず徴収難航

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230903-OYT1T50161/2/

固定資産税が課税されるのは、原則として土地の所有者ですが、質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とするとされています(地方税法343条1項)。

今回は、永代地上権が100年より永い存続期間の定めのある地上権と最高裁で認定されたので、今まで土地の所有者に課税されていたのが、以後は地上権者に課税されることになったということです。

滑川市は、固定資産税の還付や地上権者の特定で事務作業が大変なことになっているようです。今後、他の地方でも類似の事例が出てくるのかもしれません。

なお、土地に質権設定?と思うかもしれませんが、不動産質というのも可能です(民法356条など参照)。ただし、質権だと質権を設定した人しか不動産が使えなくなるので、住宅ローンの担保は、質権ではなく抵当権になっていますね。

出来高検収書とインボイス

出来高検収書をこちらで作成して、外注工事業者から確認をとっている場合。外注業者がインボイスを発行している限りは、消費税の仕入税額控除に影響はないが、外注工事業者が外注した工事の完成時にインボイスを発行しなくなっていたら、消費税の仕入税額控除が満額引けなくなってしまうというお話。新消費税法基本通達11-6-7に出てますね。

過去に出来高ベースで満額控除していて、いざ完成時になってインボイスを発行しなくなっていたら、現在のところは満額でなく80%控除に切り替えるということですね。すでに出来高検収した物も含めてすべてを。

インボイス古物商特例

仕入れ先が個人などインボイスを発行しないのなら、インボイスをもらわなくてもいいのに、相手がインボイスを発行事業者だともらう必要があるので注意です。10月1日から適用される新消費税法施行令49条1項1号ハ(1)に「(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)」とあるので、これを見落としてはいけません。

また、インボイスをもらわなくていいのは、売り物にする古物であって、例えば、事業に使う中古車を購入した場合は、インボイスをもらう必要があるので、注意です。

信託財産に係る資産の譲渡等の帰属

消費税法14条ですね。信託での登場人物は、受益者と(受益者の資産を運用する)受託者です。信託の受益者は、信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用するとあります(消費税法14条1項本文)。信託だと、信託財産は受託者の所有になりますが、消費税法上は信託財産に係る取引は、受益者の取引と見なして、消費税法が適用されるという意味です。

ただし、法人税法2条に規定される、集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、特定公益信託はこの限りではありません(消費税法14条1項ただし書)。ということで、集団投資信託等の場合は、受益者ではなく、受託者の取引として、消費税法が適用されることになります。

課税期間

消費税の課税期間ですね。個人なら暦年、法人なら事業年度になるのですが、届出により1か月ごと3か月ごとに短縮することも可能です(消費税法19条1項)。ですので、「課税期間」が単純に12か月と思い込むのは誤りのもとです。