https://www.asahi.com/articles/ASRCF7G3KRCFTLVB001.html
地裁での敗訴を受けて、訴訟損失引当金4億8,300万円が計上されていますね。その後、高裁、最高裁へと進んでいく可能性がありますが、昨今の監査法人の判断では、地裁で敗訴ということになると、訴訟損失引当金の計上を求める傾向ですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.asahi.com/articles/ASRCF7G3KRCFTLVB001.html
地裁での敗訴を受けて、訴訟損失引当金4億8,300万円が計上されていますね。その後、高裁、最高裁へと進んでいく可能性がありますが、昨今の監査法人の判断では、地裁で敗訴ということになると、訴訟損失引当金の計上を求める傾向ですかね。
https://meigaku.repo.nii.ac.jp/records/227
日本公認会計士協会(JICPA、自主規制団体)とCPAAOB(公認会計士・監査審査会、金融庁の機関)との間での、公認会計士監査に対する検査のあり方に関する議論の経過がまとめられていますね。
CPAAOBができたのが2004年で、現在のところ20年も経過していないんですね。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231122fhj.html
会社の決算期次第では、同一事業年度内でも四半期レビューが必要な期間とそうでない期間が併存するとのこと。監査作業以外でも手間がかかってしまい、上場会社従事者は大変ですね。
会計監査人の有無をどのように確認するかの話題です。
株式会社→登記情報を確認(登記事項のため、会社法911条3項19号)
社団法人又は財団法人→登記情報を確認(登記事項のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条2項9号)。なお、会計監査人設置義務となる基準は一般か公益かによって変わります。
特定目的会社→登記情報を確認(登記事項のため、資産の流動化に関する法律22条2項11号)
信用金庫、信用組合、農業協同組合→登記事項ではないため、決算情報が載っている「ディスクロージャー」を確認(そもそも会計監査人設置義務がない場合は当然ながら記載がないため注意)。
日本で言う公認会計士・監査審査会の米国版ですかね。米国にも上場している日本企業の監査に関し、不備があったということで罰金となったようです。
仕訳の検証といえば、シナリオを厳格に定めて、検証する件数を抑えるのが定番だと思っていたのですが、指摘内容をみると、検証する件数を抑えずに、抽出された仕訳の検証手続として、担当者への質問等による簡便な監査手続で済ませていたことが問題視されたようです。
https://www.inageya.co.jp/files/pdf/ir_20231114_01.pdf
このIRを見る限り、会社側は相当怒っているようにみえます。現在の監査法人は2022年3月期からの就任ですね。
上場企業監査から離れて久しいこともあり、上場企業に求められる内部統制の評価や監査の基準が改定されているのをそれほど気にしていませんでした。しかし、諸事情があり、改定内容を理解する必要が生じたので、これから詳細まで確認しようと思います。