リース会計基準改正による税制への影響

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/meti/06y_meti_k_19.pdf

現行のままだと、税制上リースに該当しない資産・負債が計上され、会計監査を受けるような会社では、会計処理と税務処理の乖離が激しくなるので、経産省から要望が出ているようです。しかし、改正後のリース会計基準では、各法人の個別判断で、リース期間が必ずしも契約に基づいた年数ではなくなるため、税制上の手当てをするといっても、難しいそうに見えますが、どうなるのでしょうか。

リース会計の注記

短期リース料(会計基準適用指針100項(1))、セールアンドリースバックやサブリース(会計基準適用指針101項)など、対応が面倒そうな注記がありますね。会計処理のための事務が増えますが、注記のための事務も増えますので、留意が必要です。

リースの利子込み法

リース会計基準の続きです。使用権資産とリース負債を計上することになる場合、リース負債の取崩額の計算がやっかいです。いわゆる元利均等返済のような会計処理が必要で、毎月の支払額は一定ですが、その支払額を元本部分と利息部分に区分して会計処理する必要が出てきます。

この点については、簡便的な処理が旧リース会計基準から引き継がれていて、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上するという利子込み法が、引き続き認められています(適用指針40項(1))。

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf

リースの重要性

実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf

リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。

ヘッジ会計

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6513298

きじでは詳細がわからないですが、同社の有価証券報告書を見る限り、デリバティブ取引というのは、商品スワップ取引ではないでしょうか。

商品スワップ取引は、原材料費の高騰による費用増加をヘッジする手段のようです。この場合、会計上も税務上も、ヘッジ対象である原材料費の高騰幅と、ヘッジ手段である商品スワップ取引の評価益の増加幅が同じような変動状況であれば、商品スワップ取引の評価益を損益として認識しなくてOKというヘッジ会計です。

「同じような変動状況」というのは、具体的な数値は会計上も税務上も、「おおむね」80%から125%の範囲内に収まっていればOKというものです。例えば、原材料費の高騰幅と商品スワップ取引の評価益の増加幅が、ともに150であれば、商品スワップ取引の増加幅150÷原材料費の高騰幅150×100%=100%となります。

原材料費の高騰幅150に対し商品スワップ取引の評価益の増加幅120の場合は、120÷150×100%=80%、原材料費の高騰幅120に対し商品スワップ取引の評価益の増加幅150の場合は、150÷120×100%=125%と、ヘッジ手段とヘッジ対象の変動幅について2割ほどのずれまでなら、商品スワップ取引の評価益を損益として認識しなくてOKとされていることになります。

今回のニュースに戻りますが、見解の相違の原因は、「同じような変動状況(ヘッジの有効性判定)」の解釈の相違っぽいと推定するのですが、どうなんでしょうか。「申告漏れ」とされた期について、80%-125%の範囲をわずかに超えていて、会計上は「おおむね」に該当するとして容認したけど、税務上は「おおむね」である点を否定されてしまったみたいなイメージでしょうか。国税不服審判所案件となったということですので、今後は詳細が明らかになるでしょう。