減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。
では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。
では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。
https://www.47news.jp/localnews/9339534.html
この会社は、チーズ蒸しパンの元祖として有名だった記憶があります。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15637676.html
朝日新聞の有料記事です。上場会社で、監査人の交代は今のところ出ていないようです。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3782/tdnet/2282428/00.pdf
未完成だった四半期報告書の提出を強行したようです。しゃれにならないミスをしていますね。損益に影響しないところの訂正だと記載されていますが、監査を受けているとはいえ、損益に影響する箇所の誤りが本当にないのか、気になるところです。
某上場企業のものを閲覧したら、作成者(社外業者?)と思われるコメントが残ったまま、アップロードされていました。これは怖いですね。私も気を付けようと思います。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/lease_2023_04.pdf
改めて見てみると、適用指針の15項に規定があるリース期間について、リース契約を延長する可能性やリース契約を解約する可能性を考慮して決定するようなことが書いてありますね。
ということは、現在の契約に規定されたリース期間よりも長くなったり短くなったりすることもあり得るんですかね。被監査会社のビジネスを理解せず、単に過去の実績等を参考にして決めようとすると影響が大きそうですね。
300万円以上基準などは残ってましたね。このほか、大量に変わりそうなところがあるので、確認しておこうと思います。