https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230828-OYT1T50259/
未だにあるんですね。これは横領の温床になるので、非常に危険です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230828-OYT1T50259/
未だにあるんですね。これは横領の温床になるので、非常に危険です。
https://mainichi.jp/articles/20230907/k00/00m/040/186000c
電子帳簿保存法は、このような声を受けてなのか?いったん適用延期になりましたが、インボイス制度はどうなるんでしょうね。
「2割特例」の経過措置をさらに延期するくらいはあるのでしょうか?
ちなみに「2割特例」とは、「免税事業者」だけどインボイス登録して「課税事業者」になった人向けの負担軽減措置です。
簡単にすると、消費税の申告をするさいに「計算上もらったことになる消費税」が30万円だったら、その8割を「計算上支払ったことになる消費税」にしましょうということです。この計算だと、30-30×80%=6で、6万円の消費税を納付することになります。税務署に行けば無料で教えてもらえるくらいの簡単な計算だと思います。
消費税の負担が増えてしまいますが、登録しないと仕事がもらえなくなるかもしれないという状況ならば、消費税の負担以上の収入が得られなくなるかもしれません。
競争入札で落札したから、県外の業者になったのでしょうが、こんなことがあるんですね。業者登録の際に財務情報の提出をしているでしょうが、数字だけではこのような予兆をつかむのは難しいでしょうね。
貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230903-OYT1T50161/2/
固定資産税が課税されるのは、原則として土地の所有者ですが、質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とするとされています(地方税法343条1項)。
今回は、永代地上権が100年より永い存続期間の定めのある地上権と最高裁で認定されたので、今まで土地の所有者に課税されていたのが、以後は地上権者に課税されることになったということです。
滑川市は、固定資産税の還付や地上権者の特定で事務作業が大変なことになっているようです。今後、他の地方でも類似の事例が出てくるのかもしれません。
なお、土地に質権設定?と思うかもしれませんが、不動産質というのも可能です(民法356条など参照)。ただし、質権だと質権を設定した人しか不動産が使えなくなるので、住宅ローンの担保は、質権ではなく抵当権になっていますね。
出来高検収書をこちらで作成して、外注工事業者から確認をとっている場合。外注業者がインボイスを発行している限りは、消費税の仕入税額控除に影響はないが、外注工事業者が外注した工事の完成時にインボイスを発行しなくなっていたら、消費税の仕入税額控除が満額引けなくなってしまうというお話。新消費税法基本通達11-6-7に出てますね。
過去に出来高ベースで満額控除していて、いざ完成時になってインボイスを発行しなくなっていたら、現在のところは満額でなく80%控除に切り替えるということですね。すでに出来高検収した物も含めてすべてを。
昭和時代のテープレコーダーよりも小さいのがありますね。それでいてメモリが64GBにできるなんて高性能です。