https://www.tokyo-np.co.jp/article/340388
貸付金を業務委託費と偽ったようです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.tokyo-np.co.jp/article/340388
貸付金を業務委託費と偽ったようです。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/092950_hanrei.pdf
今年の5/7に出たばかりですね。
https://www.sankei.com/article/20240215-5HOEZGMHGZISNAXOMAIRALGCYM/
貸付金を業務委託費と偽ったというもの。資産を損金算入したということですね。
リース会計の公開草案が話題ですが、これ、契約上リースじゃなくても資産・負債の両建て計上が必要となる可能性があります。例えば、借上げ住宅など。
この点について、税務の方がわざわざ合わせるかどうかは不明なので、法人税の申告調整項目がまた増えることになるんですかね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b261d65f6433a1310a1b2ac6c8b50984f90c0a9a
不動産取引の手数料だと、登記が必要なので、簡単に発覚すると思うのですが、どうして隠せると思ったのか謎ですね。
https://www.sankei.com/article/20230619-YIP4JM4SZZI2JADMUY3UEVP4ZA/
架空経費を2社間でキャッチボールしたんでしょうか。関与税理士は気づかなかったのか気になるところです。
昨今話題の話を簡潔に整理しました。
①会社から従業員等への付与時点
会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要
税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)
②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点
会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替
税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される
税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)
税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる