https://www.bengo4.com/c_1015/n_15846/
刑事事件になったら、確かによくわからない論理が展開されますね。粉飾決算をした人(代表取締役等)の刑罰があいまいですので(詐欺罪?違法配当?特別背任?)、粉飾決算を見逃した人の刑罰は、さらによくわかりませんね。粉飾決算が多発しているので、粉飾をやった罪、粉飾を見逃した罪を刑法で明確にしてもらったほうがやりやすいのではと思います。罪刑法定主義といいますしね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.bengo4.com/c_1015/n_15846/
刑事事件になったら、確かによくわからない論理が展開されますね。粉飾決算をした人(代表取締役等)の刑罰があいまいですので(詐欺罪?違法配当?特別背任?)、粉飾決算を見逃した人の刑罰は、さらによくわかりませんね。粉飾決算が多発しているので、粉飾をやった罪、粉飾を見逃した罪を刑法で明確にしてもらったほうがやりやすいのではと思います。罪刑法定主義といいますしね。
本日、公認会計士の修了考査の結果発表なんですね。合格された方、おめでとうございます。しかし、合格発表のウェブサイトにアクセスが殺到しているのか、閲覧できませんね・・・
システム監査です。監査目的、監査対象、監査範囲、監査目標、監査手続、監査時期・日程、監査責任者・作業分担、監査を受ける側の責任者・対応者、財務諸表監査等他の種類の監査との連携、報告時期、システム監査に要するコストです。
監査目標というのは、監査目的をより細分化したものです。財務諸表監査でいう監査要点に類似した概念ですかね。
3月決算の末日ですので、棚卸の立会をやっている公認会計士が多いはずです。なお、立会というのは、財務諸表監査の手続の一つで、棚卸作業の正確性を確かめるものです。数を数えるだけでなく、棚卸の計画書や棚卸終了後の整理作業(棚札の回収管理等)を見に行くものです。最近はドローンを使った棚卸立会もあるようです。
日本公認会計士協会から来てました。基本的には、信用事業(銀行業)を営むJFが対象(水産加工業協同組合法41条の2第1項)。ただし、共済連も定款に規定して公認会計士監査を受けることも可能(水産加工業協同組合法41条の2第項)。
公認会計士の財務諸表監査の一環で、監査を受ける会社の情報システムを検証することがありますが、システム監査は、情報システム自体が適切かどうかを検証するものなので、似ているようで違うところが結構あります。
上記リンク先にシステム監査基準があるんですが、2018年の改定が最後なんですね。
2022年の監査法人異動企業数は241社、前年比12.6%増 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)
統計記事が出ていました。大手3法人で166社退任があって、そのうち大手→中小となったのが106社ですか。異動理由としては、監査期間が長くなったことと報酬水準で折り合わずというのが7割超ですね。
ということで、上場会社監査における中小監査法人の割合が増えてきたわけですが、財務諸表監査では「結果として適正」というのは許されず、様々なリスクをつぶしたうえで「適正(監査法人の重要な指摘を会社が受け入れてくれないとか、時間内に監査作業が終わらず重要な不明点が残ってしまった等、適正といえない場合もあります)」という必要があります。なお、リスクとされる項目は、全然減らず、年々増える一方です。というわけで、どこかで折り合いをつける必要があるわけですが、監査法人がその判断をうまくやれないと、業務停止をくらって、再度監査法人の変更を行うことになります。