公認会計士試験

先週やってましたね。監査論の問題は昨年に引き続き、実務よりな問題も出題されているようですね。理論半分、実務半分という傾向が今後も続くのでしょうか。しかし、実務寄りの問題は未経験の方には難しいような。

ビッグモーター銀行、借り換え応じず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB111UD0R10C23A8000000/

とりあえず手元資金で返済していくのでしょうが、銀行が借り換えに応じないとなると、高金利で銀行以外から資金調達しないと、事業継続の危機かもしれませんね。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ea224f8b6fe809cfe694788fa4d5a0f0473280c7

こちらの資料によると、9月決算のようで、ここは会社法監査を受けているようですから、継続企業の前提に関する取扱いをどのように整理するのか、気になるところです。

監査での倫理

財務諸表監査でもシステム監査でも昨今の改定で、倫理規定の遵守が強く求められるようになりましたね。過去にあったアンダーセンなどは、財務諸表監査という本業をおろそかにしてアドバイザリー収入の獲得に走り過ぎたこと等が原因らしいですが、今後はどのような取扱いが導入されるのでしょうか。

外部委託の場合の留意点

「監査条項」というのが漏れているパターンが散見されます。監査というと目的により作業が曖昧ですが、自社でできない業務を他社に任せる以上、他社が行っている業務の状況をチェックする必要があります。業務を外部委託する側の立場が弱いからといって、「監査条項」を入れていないと、トラブルが生じた場合、責任関係が不明確になってしまいます。

配当予定額に関する会計監査

昨今、上場会社の違法配当が話題になりましたが、このことについて、会計監査人の任務懈怠(怠慢)があると主張する人がいるようです。会社法が施行されるまでの会計監査は、商法特例法に基づく監査を実施しており、そこでは、利益処分案を監査対象として適法かどうかを検証する必要がありました。しかし、現在では、利益処分案は監査対象ではなくなり、それに近いものとして、「配当予定額」の注記が監査対象となりました。

それでは、この配当予定額が、限度額を超えていたことが事後的に発覚したら、会計監査人の意見に影響があるのでしょうか。現行の会社法に基づく会計監査人の意見は、適法性について言及する箇所はなく、「適正性」があるかどうかで意見の内容が変わります。適正性というのは、会社の利害関係者が、出資や融資を行う際の判断に際して、決算書が適正な情報を与えているかどうかということが一つの側面としてあります。

ということは、配当予定額について、正確性のみの検証でよいか、それとも、違法配当の可能性までの検証を行うかどうかは、その時々の財務状況等により変わるものであり、配当予定額について違法配当の可能性までの検証を行わずに、結果的に違法配当が発生してしまったからといって、直ちに会計監査人に任務懈怠があるというのは、難しいのではないかと考えます。

会計上の後発事象

公認会計士の監査報告書が必要な法人で関係がある事項です。後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいい、このうち、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した後発事象のことをいいます。

後発事象というのは、法人にとって重要な得意先の倒産、法人が自然災害を受けて多大な損失を受ける可能性があるような事象をいいます。このような事象は、決算日後に発生したものなので、決算数値への影響は与えなくていいような印象があるかもしれないですが、場合によっては決算数値へ加味する必要があります。

例えば、重要な得意先の倒産などは、倒産したのは決算日後であっても、決算日前から、この得意先は業況が苦しかったものと考えて、この得意先に対する債権について、回収不能であると見込んだ会計処理を決算に反映することになります。貸倒引当金の計上というものです。

一方で、自然災害の場合は、決算日前から予兆があったと考えるのは困難と考えられます。したがって、このような後発事象は、決算数値へ加味せず、注記という形で、決算書の利用者に対して情報開示することになります。