JA京都会長が税逃れ否定 国税処分に不服、審査請求 – 日本経済新聞
裁判ではなく、国税不服審判所への審査請求ですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
JA京都会長が税逃れ否定 国税処分に不服、審査請求 – 日本経済新聞
裁判ではなく、国税不服審判所への審査請求ですね。
弊社グループ会社役員による業務上横領事件について|お知らせ|福井鉄道株式会社|福井県の鉄道会社・福鉄(ふくてつ)のホームページ
記帳と出納を一手に担っていたとかいうパターンでしょうか。内部告発がなかったら発覚しなかったのかもしれませんね。
ニデックが有価証券報告書提出 会計問題、監査法人は「意見不表明」 – 日本経済新聞
第三者委員会の調査が終わらない段階での監査報告書提出なので、このような対応になるのはやむを得ないでしょうね。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-99-0-2-20240408_2.pdf
日本公認会計士協会が、日本監査役協会、日本内部監査協会との共同で研究した報告書です。循環取引の研究はもちろんのこと、不正対応にも有用な報告で素晴らしいです。
https://jicpa.or.jp/business/ipokansa/awareness.pdf
公認会計士協会からの注意喚起です。循環取引のブームは2007年頃の印象なのですが、また流行ってきましたね。気をつけたいものです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/
米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7142ec37e1366f366dd66506706bca3dc4681fc6
地方公共団体の一般会計は、消費税の納付が免除されていますが、特別会計だと納付が必要になる場合がありますね(消費税法60条)。今回は都営住宅の特別会計だったようです。特別会計は、事業の採算を明確にする目的などで設定されており、上下水道や交通機関などで設定されています。