ブルックスブラザーズ日本法人、課税漏れ25億円 商標権使用巡り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/

米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。

保育料「必要経費」と提訴 東京と大阪の個人事業主、税務署に控除求めるも認められず

https://www.sankei.com/article/20250225-ATJLQRR5TJMI3IPBR22UCRKEJY/

記事では更生の請求とありますが、更「正」の請求が正しいですね。

それはともかく、育て方の問題であって、事業上必要かと言われると認定されるのは厳しいと感じます。参考の論文も貼っておきます。日本税法学会という租税法では権威ある学会誌に掲載されたものです。

https://zeihogakkai.com/press/files/579/155-177.pdf