https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/
米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/
米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20250829.html
暗号資産(いわゆる仮想通貨)取引に関する(所得税の)分離課税導入等の要望が入っていますね。
競馬の利益6億円超隠し脱税か 男2人を刑事告発 独自の「馬券購入システム」使用か
租税法の世界では、いわゆる「馬券訴訟」という有名な判例がありますが、所得区分が気になります。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250508-OYT1T50192/
競馬は最高裁判例にもなっている事例がありますが、オートレースは珍しいですね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/95ac0caf33669a223f0a50a60d670cbd5c05bf95
セミナー受講料を別の会社の口座に振り込ませて、売り上げを隠していましたとのことです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250318/k10014752961000.html
私は司法試験の受験経験がないですが、知っている人です。
https://www.sankei.com/article/20250225-ATJLQRR5TJMI3IPBR22UCRKEJY/
記事では更生の請求とありますが、更「正」の請求が正しいですね。
それはともかく、育て方の問題であって、事業上必要かと言われると認定されるのは厳しいと感じます。参考の論文も貼っておきます。日本税法学会という租税法では権威ある学会誌に掲載されたものです。
https://zeihogakkai.com/press/files/579/155-177.pdf