貸借対照表作成の手引き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/046.pdf
個人向けのものです。個人の場合は、どこまで貸借対照表に反映すればいいのかわかりにくくて難しいですね。生活用の預金を事業に充当することがありますが、そのような状況が常態化しているにもかかわらず、生活用の預金を貸借対照表に計上しておく必要はないのか、など疑問点が多々あります。所得の計算なら所得税法等の規定に基づけばいいのですが、貸借対照表が基づくルールというと、何かあるのか?と考えてしまいます。リンク先は、ルールではなく、手引きですしね。

ブルックスブラザーズ日本法人、課税漏れ25億円 商標権使用巡り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/

米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。