https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/046.pdf
個人向けのものです。個人の場合は、どこまで貸借対照表に反映すればいいのかわかりにくくて難しいですね。生活用の預金を事業に充当することがありますが、そのような状況が常態化しているにもかかわらず、生活用の預金を貸借対照表に計上しておく必要はないのか、など疑問点が多々あります。所得の計算なら所得税法等の規定に基づけばいいのですが、貸借対照表が基づくルールというと、何かあるのか?と考えてしまいます。リンク先は、ルールではなく、手引きですしね。
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JFL沼津元代表在宅起訴 競馬収入隠し脱税の罪
JFL沼津元代表在宅起訴 競馬収入隠し脱税の罪(共同通信)|熊本日日新聞社
ネット経由ならば容易に発覚すると思いますが、投票券売り場で購入していたんでしょうか?
個人所得ではなく法人所得にすべき事案
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251114-OYT1T50231/
リベートが論点のようです。
「脱税は慣習」と豪語した北新地の高級クラブ経営者 8600万円納付せず失った店と自宅
https://www.sankei.com/article/20251107-4CH3JZATXBJTVPCMA4NTMQHBRE/
源泉徴収を怠ったパターンです。
国税庁の調査が不十分と会計検査院が指摘…ストックオプション利益を申告しない人のリスト活用せず
https://news.yahoo.co.jp/articles/00438258007ae190fc9e7496b436385dde71ac4e
今後、国税庁から納税者への調査が厳しくなりそうですね。
ブルックスブラザーズ日本法人、課税漏れ25億円 商標権使用巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/
米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。
金融庁の令和8年度税制改正要望について
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20250829.html
暗号資産(いわゆる仮想通貨)取引に関する(所得税の)分離課税導入等の要望が入っていますね。