機器やシステムが外部からの不正な改ざん、解析、破壊などから内部のデータや情報を保護する能力のことです。物理的な分解を難しくしたり、不正なアクセスを検知した際にデータを消去したりするなど、ハードとソフトの両面から行うような対策です。タンパ(tamper)というのは、不正な改ざんや勝手な変更を意味しており、それらに耐えられる性能ということになります。
月: 2025年8月
Felica脆弱性問題、「楽天Edy」「nanaco」「WAON」「QUICPay」も「安心して使って」と声明
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2508/29/news071.html
2017年以前に出荷された一部のものだけが対象のようです。色々なところに使われていますね。
「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析について≪2025年3月決算会社まで≫
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20250808-01.html
東証プライム市場上場会社のIFRS(国際会計基準)適用済会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社の合計は240社とありますが、2025/8/21時点での東証プライムの上場会社は1,617社であり、14.8%ほどですね。
設備投資の減価償却費を一括計上、初年度減税大きく 経産省が要望
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA261EW0W5A820C2000000/
設備投資の余力がある事業体ならいいですが・・・。あと、通常の減価償却であれば、複数年にわかれる所得を減らす効果を初年度に一括計上すると言うだけではありますね。
〈「走行距離課税」導入へ本格議論〉ガソリン税の暫定税率廃止で加速する恒久財源確保の道…導入されると「地方民」と「物流事業者」は大打撃か
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f8c0477b19f974d76cd1a8a81a32cfa3b9ca11d
税負担も痛いですが、走行距離税を測定するための機器の取り付けを強制されるなどの事態になるのもいやですね。
フリーランス新法
2024年11月から施行されている、いわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。企業と個人のフリーランスだけではなく、フリーランス同士でも対応が必要な項目があります。
業務内容と報酬の額、支払期日等を発注するフリーランスが、作業を受注するフリーランスに明示する必要があります(フリーランス新法3条1項本文)。この条文は、「業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。 」とされています。「業務委託事業者」というのは、フリーランス新法では、単に特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうと定義されており(フリーランス新法2条5項)、従業員等がいる企業や一定数の従業員がいる個人事業主に限られていません。
というわけで、昨日投稿した、包括外部監査人と補助者との業務委託契約についても、包括外部監査人から補助者に対して、業務内容はもちろんのこと、報酬の額や支払期日等を書面等で明示するのが必要となる場合が生じることになります。昨日の事案はフリーランス新法適用前の話だと思いますが、今後の業務委託契約については留意する必要があります。
包括外部監査契約は成果完成型の準委任契約にあらず 訴訟にまで発展した税理士等の報酬トラブル
記事を読んでいないので、他のウェブサイトからの又聞きでのコメントです。包括外部監査人(責任者)が補助者に対する報酬の支払いを渋ったせいで、責任者が補助者から訴訟されて、責任者が敗訴したという事案のようです。
外部監査の対象となる地方公共団体から概算払をしてもらえず、責任者の資金繰りが苦しかった等の事情はあるのでしょうが、責任者と補助者の間の契約というのは、包括外部監査の補助作業であって、補助作業が一部であっても完了したり、途中であったとしても、作業した分に関する補助者に対する報酬は、1か月締め、翌月払いといった対応が必要になるのは仕方が無いでしょうね。
なお、概算払というのは、外部監査に係る条例や財務規則等で規定してもらわないと、地方公共団体が対応してくれないので、概算払をしてもらえない地方公共団体であれば、概算払の導入を働きかけていくなどの対応が必要です。
その他、簡単に対応できることとしては、責任者と補助者との間で業務委託契約を締結して、報酬の支払いに関して合意をしておく、作業時間の上限を決めておくといった対応はないでしょうか。