〈「走行距離課税」導入へ本格議論〉ガソリン税の暫定税率廃止で加速する恒久財源確保の道…導入されると「地方民」と「物流事業者」は大打撃か

https://news.yahoo.co.jp/articles/6f8c0477b19f974d76cd1a8a81a32cfa3b9ca11d

税負担も痛いですが、走行距離税を測定するための機器の取り付けを強制されるなどの事態になるのもいやですね。

フリーランス新法

2024年11月から施行されている、いわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。企業と個人のフリーランスだけではなく、フリーランス同士でも対応が必要な項目があります。

業務内容と報酬の額、支払期日等を発注するフリーランスが、作業を受注するフリーランスに明示する必要があります(フリーランス新法3条1項本文)。この条文は、「業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。 」とされています。「業務委託事業者」というのは、フリーランス新法では、単に特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうと定義されており(フリーランス新法2条5項)、従業員等がいる企業や一定数の従業員がいる個人事業主に限られていません。

というわけで、昨日投稿した、包括外部監査人と補助者との業務委託契約についても、包括外部監査人から補助者に対して、業務内容はもちろんのこと、報酬の額や支払期日等を書面等で明示するのが必要となる場合が生じることになります。昨日の事案はフリーランス新法適用前の話だと思いますが、今後の業務委託契約については留意する必要があります。

包括外部監査契約は成果完成型の準委任契約にあらず 訴訟にまで発展した税理士等の報酬トラブル

週刊「T&A master」過去の掲載内容(2025)

記事を読んでいないので、他のウェブサイトからの又聞きでのコメントです。包括外部監査人(責任者)が補助者に対する報酬の支払いを渋ったせいで、責任者が補助者から訴訟されて、責任者が敗訴したという事案のようです。

外部監査の対象となる地方公共団体から概算払をしてもらえず、責任者の資金繰りが苦しかった等の事情はあるのでしょうが、責任者と補助者の間の契約というのは、包括外部監査の補助作業であって、補助作業が一部であっても完了したり、途中であったとしても、作業した分に関する補助者に対する報酬は、1か月締め、翌月払いといった対応が必要になるのは仕方が無いでしょうね。

なお、概算払というのは、外部監査に係る条例や財務規則等で規定してもらわないと、地方公共団体が対応してくれないので、概算払をしてもらえない地方公共団体であれば、概算払の導入を働きかけていくなどの対応が必要です。

その他、簡単に対応できることとしては、責任者と補助者との間で業務委託契約を締結して、報酬の支払いに関して合意をしておく、作業時間の上限を決めておくといった対応はないでしょうか。

百条委員会

地方自治法の100条に規定されているので、百条委員会といいます。(普通)地方公共団体の事務に関する調査権の行使ですね。条文は、地方自治法100条1項で、以下のとおりです。

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(…政令で定めるものを除く。…)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

このように一部除外対象はありますが、調査の対象となる事案は広汎です。また、条文上は事務とされていますが、事務調査のほか、政治調査や議案調査も可能とされています。広汎だからこそ、濫用を避ける必要があるのですが、昨今の状況はどうなんでしょうね。