5千万円脱税の不動産会社「大成リアルエステート」 社長に有罪判決 東京地裁 – 産経ニュース
大胆な手口ですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://news.ntv.co.jp/n/ybc/category/society/ybfe7c09c595c4404584bc3745acfb066c
売上金を他人名義の口座などに入金させたようです。
JA京都会長が税逃れ否定 国税処分に不服、審査請求 – 日本経済新聞
裁判ではなく、国税不服審判所への審査請求ですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192C70Z10C25A9000000/
米法人に対する商標権のロイヤルティ支払いの際に所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。日本法人は、租税条約の定めにより源泉徴収が免除される認識でいたところ、当局から源泉徴収が必要と言われてしまったようです。所得税法161条にいう「国内源泉所得」であれば、租税条約に定めが無い限り、源泉徴収が必要になります(所得税法212条)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7142ec37e1366f366dd66506706bca3dc4681fc6
地方公共団体の一般会計は、消費税の納付が免除されていますが、特別会計だと納付が必要になる場合がありますね(消費税法60条)。今回は都営住宅の特別会計だったようです。特別会計は、事業の採算を明確にする目的などで設定されており、上下水道や交通機関などで設定されています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/37acad17ec872a28d35bfaee2147d825e87610db
海外の法律やこの事案の背景は知らないですが、逮捕までいくんですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0023001-073_01.pdf
令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する
申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じていて、段階的に適用地域が縮小されていました。
今回は、期限延長措置を継続していた石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における国税に関する申告・納付等の期限について、令和7年9月12日付国税庁告示により、延長期日が令和7年10月31日に指定されました。これで、全地域で期限延長措置が終了しました。