https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20260410501731/
辞任ではなく解任です。珍しいですね。
カテゴリー: 諸法律
税務署勤務の男性職員を酒の小売りを認める公文書などを偽造したとして懲戒処分 東京国税局 男性職員は辞職
https://news.yahoo.co.jp/articles/40bdccf462ea81c043000555f1ef8e5a7761902b
地方公共団体でも似たような事案がありましたね。書類送検となっています。
小林製薬が監査等委員会設置会社への移行を提案、筆頭株主は反対表明
https://www.corporate-legal.jp/news/6226
取締役の過半数が社外取締役になるため、反対しているようです。監督と経営実務のバランスの取り方が難しいですね。
保険関係成立届
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
パートタイマーを雇った場合、少なくとも労災保険への加入は必須です。
臨時軍事費特別会計
https://kotobank.jp/word/%E8%87%A8%E6%99%82%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E8%B2%BB%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%9A%E8%A8%88-1607709
戦争に関する費用を把握するために設けられたもので、日清戦争が始まりのようです。第二次対戦の時は、日清戦争の143倍の規模だったようです。
株式会社の役員と法人税法に規定する役員の比較など
会社法329条1項の規定
「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」とされています。会計監査人は監査法人だけでなく個人の公認会計士も就任可能ですが、役員ではないとされています。
一方で法人税法2条15号の規定
「役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」とされており、株式会社の取締役、会計参与及び監査役(執行役は指名委員会等設置会社の場合必要、清算人は株式会社を清算する場合の業務執行者)のほか、
いわゆる経営顧問など、法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの(法人税法施行令7条)などが含まれます。また、会計監査人は法人の経営に従事している者ではないため、法人税法上も役員に該当しないと考えられます。
加えて、公認会計士は、会社法等の会計監査を実施するに当たっては、対象法人との利害関係がないこと(独立性の確保)が求められており(公認会計士法24条)、取締役などの役員報酬が給与所得に該当するかどうかを判断する際の規範の一つである「非独立的な役務」を対象法人に対し提供していることにはならないことから、会計監査人としての報酬は給与所得に該当しないと思料します。
みずほ証券社員がインサイダー取引関与か 監視委が強制調査
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD095TO0Z00C26A2000000/?n_cid=BMTR2P001_202602161530
よろしくないですね。