都の消費税未納発覚、トレンド入り 特別会計巡り延滞含め1億3000万円納付も時効分は対象外

https://news.yahoo.co.jp/articles/7142ec37e1366f366dd66506706bca3dc4681fc6

地方公共団体の一般会計は、消費税の納付が免除されていますが、特別会計だと納付が必要になる場合がありますね(消費税法60条)。今回は都営住宅の特別会計だったようです。特別会計は、事業の採算を明確にする目的などで設定されており、上下水道や交通機関などで設定されています。

経常収支比率100%超え

https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1202437.html

一般財源による支出÷一般財源による収入が100%を超えてしまったということですかね。一般財源とは用途が不特定の収入(市の場合だと市税など)を使った支出が収入を超えてしまっている状況です。

一般財源に対する概念として特定財源があり、これは用途を特定して国や県から得られる収入、用途を特定して発行する市債による収入(市の借金)などがあります。

包括外部監査契約は成果完成型の準委任契約にあらず 訴訟にまで発展した税理士等の報酬トラブル

週刊「T&A master」過去の掲載内容(2025)

記事を読んでいないので、他のウェブサイトからの又聞きでのコメントです。包括外部監査人(責任者)が補助者に対する報酬の支払いを渋ったせいで、責任者が補助者から訴訟されて、責任者が敗訴したという事案のようです。

外部監査の対象となる地方公共団体から概算払をしてもらえず、責任者の資金繰りが苦しかった等の事情はあるのでしょうが、責任者と補助者の間の契約というのは、包括外部監査の補助作業であって、補助作業が一部であっても完了したり、途中であったとしても、作業した分に関する補助者に対する報酬は、1か月締め、翌月払いといった対応が必要になるのは仕方が無いでしょうね。

なお、概算払というのは、外部監査に係る条例や財務規則等で規定してもらわないと、地方公共団体が対応してくれないので、概算払をしてもらえない地方公共団体であれば、概算払の導入を働きかけていくなどの対応が必要です。

その他、簡単に対応できることとしては、責任者と補助者との間で業務委託契約を締結して、報酬の支払いに関して合意をしておく、作業時間の上限を決めておくといった対応はないでしょうか。

百条委員会

地方自治法の100条に規定されているので、百条委員会といいます。(普通)地方公共団体の事務に関する調査権の行使ですね。条文は、地方自治法100条1項で、以下のとおりです。

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(…政令で定めるものを除く。…)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

このように一部除外対象はありますが、調査の対象となる事案は広汎です。また、条文上は事務とされていますが、事務調査のほか、政治調査や議案調査も可能とされています。広汎だからこそ、濫用を避ける必要があるのですが、昨今の状況はどうなんでしょうね。

「地方自治の破壊」 強まる“田久保包囲網” サイレントデモに辞職要求署名 学歴詐称問題めぐり一度は辞意表明も撤回 混乱続く伊東市政

https://news.yahoo.co.jp/articles/e10f8279a07f1a320bf218bc7518ff49c680395d

現行の地方自治法でも市長などの首長の解職請求ができますが、そのような動きがあるのかどうかはよくわからないですね。