大雨その後

金沢市はたいしたことないですが、福井県の嶺北地方が大変なようですね。せめて午前中でおさまればいいのですが・・・

公認会計士による監査証明の根拠条文

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/s0802210572210.pdf
金融商品取引法による根拠条文は193条の2第1項ですが、改正により、26条の3第1項に変わるんですね。いままで「雑則」の規定だったのですが、
金融商品取引法自体に「企業内容等の開示等」が規定されるので、大幅に刷新されたということでしょうか。

【新リース会計基準の強制適用まで1年、上場企業の対応実態を111名に調査】対応完了はわずか25.2%、6割超が「システム導入・テスト中」にとどまる

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000068180.html

上場会社が対象とはいえ、111名というのはサンプルとして少ないような。また、上場会社とはいっても、プライム・スタンダード・グロースの区分によっても、対応にさける余力が違いますし。