会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

クラウドサービスに関する会計処理について、公式見解ともいえる事項が公表されていますね。あと、業種が限られるかと思いますが、ゲーム制作に関する会計処理とか。

クラウドサービスへの対応は会計処理だけでなく、監査指針のほうでも言及が多いので、注目したいところです。

【通信障害】auなど携帯電話 復旧メドずれ込み KDDI社長会見へ

こういうときに備えて、物理SIMとeSIMの2本立てで契約しておくべきでしょうね。なお、eSIMのほうは、いわゆる格安SIMで十分かと思いますが、物理SIMのキャリアと重複しては意味がないので、eSIMを契約する際は、どこのキャリアを基にサービス提供をしているのか調べてから契約しましょう。

なお、固定電話の携帯電話転送サービスも併用すれば大手3キャリアすべての回線を使って電話が通じるようにすることも可能です。ちなみに私はauひかり電話という固定電話を使っているのですが、昨日の大混乱の時間帯でも普通に通話できました。

路線価公表

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/index.htm

路線価が公表されました。財産評価等で活用されてますが、これが絶対的な基準でもないため注意が必要です。これは国税庁が公表しますが、国土交通省が公表する公示地価、都道府県が公表する地価調査等、いろいろな評価指標があるため、使い分けが必要です。

“着服”大阪府バレーボール協会理事「スーパーチャットの課金につぎこんだ」

 50代の理事の人がスパチャにつぎ込むなんてというのが感想です。2600万円着服されてもわからない体制はすごいですね。経理はこの方に長年一任していて、他の方は不可侵領域だったのでしょうか。経理は特殊というイメージがありますが、少なくとも帳簿作成者と資金管理者(出納管理者)は別人にしておかないとだめです。形だけの決裁印では再発不可避でしょう・・・

大阪府や大阪市からの補助金も交付されていたのでしょうか?

最高裁平成15年6月26日第一小法廷判決

・固定資産税の課税標準となる「適正な時価」の意義について、適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうと解されるという判断を最高裁として最初に示した判例。

・固定資産税の課税標準となる土地との課税台帳における登録価格と適正な時価との関係を示したとされる最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決にもつながる重要な判例

随意契約と競争入札

 地方自治法に規定される契約形態。契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限り、例外的に許されるもの。通常は、競争入札等を経て契約することで、特定の者との癒着を防止し、無駄な支出を防ぐことが目的。しかし、特殊技能があったり、緊急性があったり、金額的に少額等特定の場合は、競争入札なしで契約できるというもの。

 というわけで、「随意」とついているが、民間の感覚では一般的な契約が随意契約と思っていればいい。

 では、競争入札ならば必ず公正な契約ができるかというとそういうわけでもなく、契約内容が不明確だったり、契約の予定金額が安すぎる等の原因で、入札参加者が増えず、1者のみしか参加しない場合もある。また、入札価格の漏洩等で逮捕者が出るなど、現在でも完全に公正な競争ができないこともある。

「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」に寄せられたコメント

主に公認会計士監査を受ける企業が適用する会計基準を策定するASBJが公表した「金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」に対するコメント。論点整理の段階なので、会計基準が公表され、さらに当該会計基準が適用されるまでは長いんですかね?

しかし、暗号資産関係のビジネスは日進月歩なので、論点整理に時間をかけすぎていると、論点整理が陳腐化する可能性もあるでしょう。

暗号資産を取り扱う会社や業界団体からは会計基準の策定を早期に行ってほしい要望がありますね。会計基準がないと、上場申請がかなり困難であり、上場による資金調達が困難ですからよくわかります。