日本公認会計士協会、訂正ラッシュ

公認会計士は日本公認会計士協会が定めたルールに従って、業務を行うわけですが、最近、そのルールの訂正が行われたという連絡が立て続けに届いています。

訂正の内容を見ると、明らかな誤字脱字のほか、ひらがな表記を漢字表記にする訂正や、読点の追加等、ものすごく細かい訂正も目立ちます。ここまでの徹底した訂正ラッシュは、直近20年くらいでは見たことがありません。私もルールの規定に携わったことがあり、ひらがな表記する表現と漢字表記にする表現をそれぞれ、指示されましたが、読点の有無の指示までは記憶がありません。

何か方針の大転換があったのでしょうか・・・

断水の損害、条例で免責は「ダメ」

宮古島市の水道条例に関する解釈問題。条例にいう「災害
その他正当な理由があってやむを得ない場合」に関する審議が下級審で足りなかったとして最高裁から高裁に審議が差し戻されたもの。

今回は条例の規定が水道法15条2項と同義という判示ですが、過去の最高裁では、水道法15条1項に関する判示があったんですね。

なお、水道法15条の1項と2項は以下のとおりです。

第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例はあるようですが(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・民集53巻1号13頁)、15条2項の解釈は初めてなのでしょうか。

オミクロン派生型「BA・2・75」 大阪府内で確認

ギリシャ文字だけだとネタがつきてしまうのか、名称のつけ方がよくわからなくなってきましたね。濃厚接触者の待機期間を短縮化するなど、正常化に向けて徐々に進んでいるようですが、どんな形で落ち着くんですかね。

なお、時短要請などなさそうですので、補助金をあてにすると経営が苦しくなると考えます。

フランス料理店が自己破産

飲食店の自己破産が続いてます。こちらの本業はフランス料理店ですが、イタリア料理店や焼肉店・洋菓子店・カフェなどの経営も手掛け、直近では直営店5店舗・FC店2店舗を運営していたようですね。新型コロナの影響が主だと思いますが、そもそも多角化しすぎなような・・・

料理店からの派生であれば、客層、利用金額、営業時間が重複しないお店に留めた方がよかったかもしれませんね。昨日の異なり、管理体制がどうという記述はないようです。

生パスタ専門店が自己破産

再生支援協議会が関与したけど資金ショートのようですね。急激な多店舗展開は悪手ですね。調子がいい時はイケイケどんどんになる気持ちも理解できますが、止められる番頭さんがいなかったのかも。

飲食業は設備投資も多額に必要、人材育成も必要、キーパーソンがいなくなったら管理体制がガタガタになる可能性高いと、経営が難しい面が多いですね。家族経営なら資金の問題さえ解決できれば上手く続くのですが。

売上総損失

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2484/tdnet/2157997/00.pdf

こちらは(四半期)決算短信ですが、「売上総損失」というのはなかなか厳しい状況ですね。「営業損失」はよくみるのですが、売上総損失とはサービスを提供すればするほど損をしている状況です。こういう状況はとんでもない安値でサービスを提供したか、サービス提供と直接関連するコストが売値を超えてしまった等が原因と思われます。

経営成績(業績)の説明に、「積極的な事業展開」といった説明がありますが、売上総損失という状況に陥ってしまった経緯に関して具体的な説明がないと、投資家は納得しないかもしれませんね・・・

不動産の評価における適正な時価

地方税なら固定資産評価基準、相続税なら財産評価基本通達。簡便性と公平性のバランスを勘案した結果、これに従う評価が大半。これがおかしいというためには、不動産鑑定をとればいいというのではなく、固定資産評価基準や財産評価基本通達では、「適正な時価」が算定できないという特別の事情が必要。

この話題、何度も書いてますけど、ハードルが高いですね。訴訟で勝訴しようとすると特に・・・