大樹町農協の職員が6700万円着服 懲戒解雇

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/989759/

定期貯金の無断解約による着服というのは定番といえば、定番ですね。
顧客から定期貯金(預金)の証書や通帳を預かるというのは、銀行等の金融機関では避ける傾向にあると感じますが、
JAではまだまだあるんでしょうね。顧客の要望からやらざるを得ないのでしょうか。

このような預かり行為を続けるのであれば、相応のチェック機能を設ける必要がありますが、
チェック機能が形骸化していたか、あるいは、チェック機能が効く程度の人員が不足しているかといったところですかね。
あと、チェック機能の見直しのほか、そもそも職員の意識改革もかなり重要です。
通常業務で大金を目にする業務なので、職員に不正をやらないような意識を醸成するというのが大事です。

著書

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474079397

久しぶりに「提携先に在庫あり」の表示になっていました。
某有名通販サイトで高額で販売されていたりしますが、定価で購入できるところはいっぱいあるので、お気をつけくださいませ。

地方議会議員と地方公共団体との請負

地方自治法92条の2にいう「請負」とは、民法所定の請負ばかりでなく、ひろく業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約であつて、一定期間の継続性を有するものを含むと解されるという説明はよく出てきます。ですので、思ったよりも範囲が広いので、注意が必要です。
ただし、令和5年の地方自治法の改正により、金額基準が設けられ、請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から300万円を超えないならOKということになりました(地方自治法92条の2,地方自治法施行令121条の2)。

分割親法人と分割子法人の決算期が異なる場合の基準期間

消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。


分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。

①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで

→④が特定事業年度となります。

ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。