https://ssl4.eir-parts.net/doc/7596/tdnet/2681978/00.pdf
「経理部門長による同書類のチェックがなされなかったことによ
るものです。」と直接人的な責任に言及していますね。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7596/tdnet/2681978/00.pdf
「経理部門長による同書類のチェックがなされなかったことによ
るものです。」と直接人的な責任に言及していますね。
機器やシステムが外部からの不正な改ざん、解析、破壊などから内部のデータや情報を保護する能力のことです。物理的な分解を難しくしたり、不正なアクセスを検知した際にデータを消去したりするなど、ハードとソフトの両面から行うような対策です。タンパ(tamper)というのは、不正な改ざんや勝手な変更を意味しており、それらに耐えられる性能ということになります。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2508/29/news071.html
2017年以前に出荷された一部のものだけが対象のようです。色々なところに使われていますね。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20250808-01.html
東証プライム市場上場会社のIFRS(国際会計基準)適用済会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社の合計は240社とありますが、2025/8/21時点での東証プライムの上場会社は1,617社であり、14.8%ほどですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA261EW0W5A820C2000000/
設備投資の余力がある事業体ならいいですが・・・。あと、通常の減価償却であれば、複数年にわかれる所得を減らす効果を初年度に一括計上すると言うだけではありますね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f8c0477b19f974d76cd1a8a81a32cfa3b9ca11d
税負担も痛いですが、走行距離税を測定するための機器の取り付けを強制されるなどの事態になるのもいやですね。
2024年11月から施行されている、いわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。企業と個人のフリーランスだけではなく、フリーランス同士でも対応が必要な項目があります。
業務内容と報酬の額、支払期日等を発注するフリーランスが、作業を受注するフリーランスに明示する必要があります(フリーランス新法3条1項本文)。この条文は、「業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。 」とされています。「業務委託事業者」というのは、フリーランス新法では、単に特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうと定義されており(フリーランス新法2条5項)、従業員等がいる企業や一定数の従業員がいる個人事業主に限られていません。
というわけで、昨日投稿した、包括外部監査人と補助者との業務委託契約についても、包括外部監査人から補助者に対して、業務内容はもちろんのこと、報酬の額や支払期日等を書面等で明示するのが必要となる場合が生じることになります。昨日の事案はフリーランス新法適用前の話だと思いますが、今後の業務委託契約については留意する必要があります。