包括外部監査契約は成果完成型の準委任契約にあらず 訴訟にまで発展した税理士等の報酬トラブル

週刊「T&A master」過去の掲載内容(2025)

記事を読んでいないので、他のウェブサイトからの又聞きでのコメントです。包括外部監査人(責任者)が補助者に対する報酬の支払いを渋ったせいで、責任者が補助者から訴訟されて、責任者が敗訴したという事案のようです。

外部監査の対象となる地方公共団体から概算払をしてもらえず、責任者の資金繰りが苦しかった等の事情はあるのでしょうが、責任者と補助者の間の契約というのは、包括外部監査の補助作業であって、補助作業が一部であっても完了したり、途中であったとしても、作業した分に関する補助者に対する報酬は、1か月締め、翌月払いといった対応が必要になるのは仕方が無いでしょうね。

なお、概算払というのは、外部監査に係る条例や財務規則等で規定してもらわないと、地方公共団体が対応してくれないので、概算払をしてもらえない地方公共団体であれば、概算払の導入を働きかけていくなどの対応が必要です。

その他、簡単に対応できることとしては、責任者と補助者との間で業務委託契約を締結して、報酬の支払いに関して合意をしておく、作業時間の上限を決めておくといった対応はないでしょうか。

百条委員会

地方自治法の100条に規定されているので、百条委員会といいます。(普通)地方公共団体の事務に関する調査権の行使ですね。条文は、地方自治法100条1項で、以下のとおりです。

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(…政令で定めるものを除く。…)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

このように一部除外対象はありますが、調査の対象となる事案は広汎です。また、条文上は事務とされていますが、事務調査のほか、政治調査や議案調査も可能とされています。広汎だからこそ、濫用を避ける必要があるのですが、昨今の状況はどうなんでしょうね。

横領事件

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbs/2115895?display=1

横領した金銭は投資詐欺で浪費したようです。記帳と出納を同一人に任せるのは、会社規模に関係なく危険です。

創建エース上場廃止

最新情報詳細 – 日本株|内藤証券

会社のウェブサイトには現時点でその旨の適時開示が見当たりません。上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行い、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認める場合に該当するためとのことです。こちらは、昔から社名を何度も変えてきたところです。