経過措置の条文を見ていたら、インボイス登録していない人との取引よりも、インボイス登録しているけど、インボイスをくれない人との取引の方が仕入税額控除が大変だという認識になりました。
ちなみに、インボイスをくれないというのは、くれたはいいけど、インボイスの記載事項を満たしていないとか、間違ったインボイスを訂正してくれない場合も含みます。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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経過措置の条文を見ていたら、インボイス登録していない人との取引よりも、インボイス登録しているけど、インボイスをくれない人との取引の方が仕入税額控除が大変だという認識になりました。
ちなみに、インボイスをくれないというのは、くれたはいいけど、インボイスの記載事項を満たしていないとか、間違ったインボイスを訂正してくれない場合も含みます。
https://mainichi.jp/articles/20230907/k00/00m/040/186000c
電子帳簿保存法は、このような声を受けてなのか?いったん適用延期になりましたが、インボイス制度はどうなるんでしょうね。
「2割特例」の経過措置をさらに延期するくらいはあるのでしょうか?
ちなみに「2割特例」とは、「免税事業者」だけどインボイス登録して「課税事業者」になった人向けの負担軽減措置です。
簡単にすると、消費税の申告をするさいに「計算上もらったことになる消費税」が30万円だったら、その8割を「計算上支払ったことになる消費税」にしましょうということです。この計算だと、30-30×80%=6で、6万円の消費税を納付することになります。税務署に行けば無料で教えてもらえるくらいの簡単な計算だと思います。
消費税の負担が増えてしまいますが、登録しないと仕事がもらえなくなるかもしれないという状況ならば、消費税の負担以上の収入が得られなくなるかもしれません。
貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。
出来高検収書をこちらで作成して、外注工事業者から確認をとっている場合。外注業者がインボイスを発行している限りは、消費税の仕入税額控除に影響はないが、外注工事業者が外注した工事の完成時にインボイスを発行しなくなっていたら、消費税の仕入税額控除が満額引けなくなってしまうというお話。新消費税法基本通達11-6-7に出てますね。
過去に出来高ベースで満額控除していて、いざ完成時になってインボイスを発行しなくなっていたら、現在のところは満額でなく80%控除に切り替えるということですね。すでに出来高検収した物も含めてすべてを。
仕入れ先が個人などインボイスを発行しないのなら、インボイスをもらわなくてもいいのに、相手がインボイスを発行事業者だともらう必要があるので注意です。10月1日から適用される新消費税法施行令49条1項1号ハ(1)に「(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)」とあるので、これを見落としてはいけません。
また、インボイスをもらわなくていいのは、売り物にする古物であって、例えば、事業に使う中古車を購入した場合は、インボイスをもらう必要があるので、注意です。
消費税法14条ですね。信託での登場人物は、受益者と(受益者の資産を運用する)受託者です。信託の受益者は、信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用するとあります(消費税法14条1項本文)。信託だと、信託財産は受託者の所有になりますが、消費税法上は信託財産に係る取引は、受益者の取引と見なして、消費税法が適用されるという意味です。
ただし、法人税法2条に規定される、集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、特定公益信託はこの限りではありません(消費税法14条1項ただし書)。ということで、集団投資信託等の場合は、受益者ではなく、受託者の取引として、消費税法が適用されることになります。